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09月06日-02号

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  1. 岡谷市議会 1990-09-06
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    平成 2年  9月 定例会(第5回)       平成2年第5回岡谷市議会定例会会議録(第2号)                        平成2年9月6日(木曜日)●議事日程 ▲日程第1 議案第70号 平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計の決算認定について ▲日程第2 議案第71号 平成元年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計の決算認定について ▲日程第3 議案第72号 平成元年度岡谷市水道事業会計の決算認定について ▲日程第4 議案第73号 岡谷市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例 ▲日程第5 議案第74号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ▲日程第6 議案第75号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ▲日程第7 議案第76号 諏訪広域市町村窓口事務協議会の設置について ▲日程第8 議案第77号 市道路線の変更について ▲日程第9 議案第78号 市道路線の認定について ▲日程第10 議案第79号 市道路線の廃止について ▲日程第11 議案第80号 工事請負契約について(岡谷市防災行政無線設備工事) ▲日程第12 議案第81号 工事請負契約について(岡谷市立岡谷西部中学校改築(第3期)工事) ▲日程第13 議案第82号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事) ▲日程第14 議案第83号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う機械設備工事) ▲日程第15 議案第84号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う電気設備工事) ▲日程第16 議案第85号 平成2年度岡谷市一般会計補正予算(第4号) ▲日程第17 議案第86号 平成2年度岡谷市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ▲日程第18 議案第87号 平成2年度岡谷市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ▲日程第19 議案第88号 平成2年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号) ▲日程第20 議案第89号 平成2年度岡谷市水道事業会計補正予算(第1号) ▲日程第21 請願第6号 請願者の追加について ▲日程第22 請願第8号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する請願         -----------------●本日の会議に付した案件 ▲日程第1 議案第70号 平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計の決算認定について ▲日程第2 議案第71号 平成元年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計の決算認定について ▲日程第3 議案第72号 平成元年度岡谷市水道事業会計の決算認定について ▲日程第4 議案第73号 岡谷市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例 ▲日程第5 議案第74号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ▲日程第6 議案第75号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ▲日程第7 議案第76号 諏訪広域市町村窓口事務協議会の設置について ▲日程第8 議案第77号 市道路線の変更について ▲日程第9 議案第78号 市道路線の認定について ▲日程第10 議案第79号 市道路線の廃止について ▲日程第11 議案第80号 工事請負契約について(岡谷市防災行政無線設備工事) ▲日程第12 議案第81号 工事請負契約について(岡谷市立岡谷西部中学校改築(第3期)工事) ▲日程第13 議案第82号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事) ▲日程第14 議案第83号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う機械設備工事) ▲日程第15 議案第84号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う電気設備工事) ▲日程第16 議案第85号 平成2年度岡谷市一般会計補正予算(第4号) ▲日程第17 議案第86号 平成2年度岡谷市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ▲日程第18 議案第87号 平成2年度岡谷市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ▲日程第19 議案第88号 平成2年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号) ▲日程第20 議案第89号 平成2年度岡谷市水道事業会計補正予算(第1号) ▲日程第21 請願第6号 請願者の追加について ▲日程第22 請願第8号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する請願         -----------------●出席議員(27名)●出席議員(27名)          1番  片倉久三君          3番  今井密子君          4番  大沢章則君          5番  今井友吉君          6番  柴  守君          7番  清水隨豊君          8番  田中親雄君          9番  三井正二君         10番  林 光一君         11番  田中正人君         12番  手塚邦明君         13番  花岡三郎君         14番  浜 常治君         15番  原  宏君         16番  増沢千明君         17番  林  稔君         18番  山田拓男君         19番  林 公敏君         20番  宮崎福二君         21番  宮坂清海君         22番  宮沢健治君         23番  山崎芳朗君         24番  山田一久君         25番  山田五郎君         26番  片倉万吉君         27番  小沢竜美君         28番  羽吹義雄君         -----------------●欠席議員(なし)         -----------------●地方自治法第121条の規定による説明のため出席した者         市長      林 泰章君         助役      小口利行君         収入役     林 正茂君         教育長     八幡栄一君         企画部長    笠原直行君         総務部長    武井康純君         民生部長    手塚文武君         福祉部長    武井政次郎君         兼福祉事務所長         経済部長    鮎沢茂登君         建設部長    新居 靖君         都市開発部長  横内啓吉君         水道部長    山田兼利君         消防長     加藤和夫君         監査委員    小口公男君         教育次長    両角常勇君         岡谷病院長   草間昌三君         岡谷病院事務長 中原寛毅君         塩嶺病院長   奈良田光男君         塩嶺病院事務長 長沼金作君         企画課長    堀向弘右君         秘書課長    橋爪茂雄君         庶務課長    折井弘育君         財政課長    藤森武男君         会計課長    中村敬喜君         監査委員    中村高康君         事務局長         -----------------●議会事務局職員出席者         局長      増沢政幸         次長      百瀬勝人         庶務主幹    矢ケ崎千鶴雄         議事主幹    青木孝雄         主任      小口明彦             午前9時30分 開議 ○議長(片倉久三君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。         ----------------- △日程第1 議案第70号 平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計の決算認定について△日程第2 議案第71号 平成元年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計の決算認定について △日程第3 議案第72号 平成元年度岡谷市水道事業会計の決算認定について ○議長(片倉久三君) 日程第1 議案第70号から日程第3 議案第72号までの決算議案について再度議題といたします。 提出者の説明を受けることにいたします。 まず、議案第70号 平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計の決算認定について説明を求めます。 岡谷病院事務長。         〔岡谷病院事務長 中原寛毅君 登壇〕 ◎岡谷病院事務長(中原寛毅君) それでは両病院の決算説明に入るわけでございますけれども、本年度より導入されました消費税の書類上の扱い等につきまして先に説明をさせていただきます。 まず、消費税の課税方式は両病院ともに簡易課税方式を選択しております。これは病院事業会計は課税売上高が5億円以下であり、課税計算が簡便であるということから、簡易課税方式を選択したものであります。この方式は、期中は税込み処理を行い、年度末に一括税抜き処理を行うもので、その後課税標準額の算出をするものであります。税抜き処理は、収入、支出科目1件ごと課税、非課税、不課税に区分し、課税科目から3%の消費税を抜き出し、仮受消費税、仮払消費税を算出いたしまして、仮受消費税の20%が支払い消費税となるものであります。 次に、決算書作成の取り扱いにつきまして説明申し上げます。お手元に配付してございます平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計決算書の1ページから4ページの決算報告書は、消費税込みで表示をしてございます。これは予算執行の実績計算書でありますので、予算との並びから税込み表示をしてございます。ただし、税抜きとなる財務諸表との整合性を図る必要があることから、備考欄に消費税部分を内書きしてございます。 5ページから6ページの損益計算書、11ページから14ページの貸借対照表につきましては、企業の経営成績及び財政状況を的確に把握するために税抜きとなってございます。 7ページから9ページの剰余金計算書、10ページの剰余金処理計算書につきましては、貸借対照表に記載されている剰余金の年度中の変化及び未処分剰余金の処分について記載するものでありますから、税抜きとなってございます。 26ページから35ページまでの収益費用明細書は損益計算書の内訳説明でありますので、税抜きとなっております。 36ページから37ページの固定資産明細書は、貸借対照表に記載されております固定資産に関する内訳説明でありますので、税抜きとなってございます。 以上のように岡谷病院、塩嶺病院の企業会計決算書類は、前年までの決算書類と変わってきております。これは国からの指導によりまして作成したものでございますので、御理解をよろしくお願いいたします。 それでは、議案第70号 平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計の決算認定について御説明申し上げます。決算書の15ページをお開きいただきたいと思います。 まず概況でございますが、総括事項といたしまして、市民総合病院として市民の健康保持と医療水準の向上を図るため、医療機器の整備を行うとともに、医師の増員、特三類看護の拡充を行うなど、よりよい患者サービスの提供に努めました。 一方、病院経営については、国の医療費抑制策の中で、本年度は消費税転嫁のための医療費改定0.76%引き上げが行われましたが、当院においては医業収益と医業費用の対比において4,720万1,223円の損失となり、医業外収益と医業外費用の対比でも1,743万81円の損失になっております。経常収支では6,463万1,304円の損失となり、さらに特別損失を加えますと6,573万1,328円の純損失となりました。 次に患者等の状況でありますが、入院患者につきましては1日平均患者数277人、前年度より2人の増で、当初予定数278人に対し1人減となっております。一般病床利用率は92.4%でありました。また、外来患者につきましては、1日平均患者数633人で、前年度より50人の増で、予定数580人に対して53人の増となっております。 公衆衛生活動等では、成人病予防検査等で1万1,650人、個人健康診断253人、人間ドック529人を実施いたしました。 次に経理状況でございますが、これは別途配付しております平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計予算実施計画実績表をごらんいただきたいと思います。これに基づいて御説明申し上げます。1ページの収益的収入及び支出で、まず収益的収入でございますが、1款病院事業収益では、最終予算額33億7,207万8,000円、決算額32億9,525万8,541円で、前年度に比べますと106.0%に当たるわけでございます。予算との対比では、7,681万9,459円の収入不足となっております。 内容で、主な点に触れてまいります。1項医業収益のうち1目入院収益は、決算額18億6,742万4,206円で、前年度に比べ3.9%の増で、予算対比では1億4,168万1,794円の収入不足で、総収入に対する比率は56.6%を占めております。 次に2目外来収益は、決算額10億9,247万4,118円で、前年度に比べ12.3%増で、予算対比でも2,854万3,118円の増で、総収入に対する比率は33.2%となっております。 3目その他医業収益でありますが、決算額7,537万9,179円で、前年度に比べ11.1%増で、予算対比でも1,794万9,179円の増で、総収入に対する比率は2.3%となっております。 次に、2ページの2項医業外収益では、決算額2億3,819万4,099円で、前年度比3.9%減で、予算対比では1,729万3,099円の増で、総収入に対する比率は7.2%となっております。 内容の主なものを申し上げます。1目受取利息配当金は、予算対比1,243万6,368円の増であります。4目1節一般会計負担金1億6,000万円は前年同額であります。2節一般会計退職手当負担金2,422万6,385円は退職職員に伴います一般会計からの負担分であります。 3項看護専門学校の収益で、決算額2,178万6,939円で、予算対比では108万6,939円の増であります。 3ページ、特別利益はございませんでした。 次に、収益的支出にまいりまして、1款病院事業費用、最終予算額34億4,607万8,000円、決算額33億5,843万966円で、前年比6.2%増で、不用額8,764万7,034円となっております。 1項医業費用、決算額31億1,604万6,291円で、前年比6.6%増、不用額8,016万8,709円で、総支出に対する比率は92.8%であります。1目給与費、決算額16億1,008万729円で、前年比109.3%、不用額2,593万7,271円、総支出に対する比率は47.9%になります。この中で流用いたしておりますが、主なものは、医師給、看護婦給、医師手当より、医師、看護婦の欠員補充として雇用いたしました臨時職員分の賃金として、賃金へ4,000万円を、給与改定差額分として医師手当より医療技術員手当等へ386万8,000円を流用いたしております。また、法定福利費で1,470万円と、退職給与金で2,422万7,000円を補正しております。 なお、退職給与金のうち550万円は退職給与引当金として引き当ててございます。 5ページの2目材料費では、決算額10億7,376万5,816円、前年比107.0%で、不用額2,337万1,139円で、総支出に対する比率は32.0%であります。1節の薬品費、決算額9億874万3,964円で、前年比107.0%、5,978万8,849円の増。2節の診療材料費、決算額9,154万6,756円で、前年比107.7%、655万9,488円の増。3節給食材料費、決算額6,648万4,989円で、前年比105.5%、348万3,031円の増で、これらの増につきましてはいずれも患者増によるものでございます。 3目経費でありますが、決算額2億5,493万2,645円、前年比103.2%、不用額2,783万355円で、この中で主なものを申し上げます。11節の修繕費、決算額3,333万8,823円で、主な内容は、病棟改修工事1,225万6,581円、ボイラー配管の改修工事714万5,767円等であります。15節委託料、決算額9,220万5,811円で、主な内容は、基準寝具委託、院内清掃委託、臨床検査委託、手術室維持管理委託等であります。 4目減価償却費は、決算額1億6,754万9,028円、前年比88.4%で、これは第1次整備計画の器械備品の減価償却が完了したための減であります。 次に、7ページの2項医業外費用でありますが、決算額1億9,933万8,569円、前年比100.6%で、本年度新たに2目消費税として課税売り上げに対する消費税額109万5,300円が支出となっております。 3目他会計負担金は、一般会計へ退職手当負担金として1,385万954円を支出したものであります。 次の8ページ、3項看護専門学校費用は、決算額4,194万7,305円でありますが、給与改定分として医業費用から14万5,000円が流用されております。 10ページ、4項特別損失でございますが、109万8,801円の決算額であります。 5項予備費は、支出がございませんでした。 次に11ページへまいりまして、資本的収入及び支出でありますが、資本的収入の最終予算額701万7,000円、決算額737万5,623円で、看護婦養成負担金が主なものでございます。 12ページは、資本的支出であります。1項建設改良費8,785万5,657円の決算額でございますが、この内容につきましては決算書の17ページから18ページに明細が記載してございますので、ごらんをいただきたいと思います。 2項企業債償還金は、決算額4,345万2,033円でありますが、これも決算書の38ページから39ページに内容を記載してございますので、ごらんをいただきたいと思います。 3項長期貸付金は、決算額1,826万3,685円で、これは58名分の看護婦養成の貸付金であります。 以上で実績表の説明を終わり、決算書の方に戻っていただきまして、1ページをごらんいただきたいと思います。ただいま申し上げました内容を所定の書式で調整したものでございまして、1ページから2ページは収益的収支について、3ページから4ページは資本的収支についてであります。 なお、資本的収支の表の枠外に書いてあります補てんの関係でございますが、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億4,219万5,752円は、当年度消費税資本的収支調整額255万7,680円、過年度分損益勘定留保資金1億3,963万8,072円で補てんをするものでございます。 続いて5ページ、損益計算書でございますが、ここでは医業損失が本文で申し上げましたが、4,720万1,223円の記載がございます。 それから6ページは、経常損失で6,463万1,304円と、当年度純損失6,573万1,328円で、当年度未処分利益剰余金は2億6,230万6,839円となるものであります。 7ページから9ページは剰余金の計算書であります。 10ページに平成元年度の剰余金処分計算書(案)がございますが、当年度未処分利益剰余金は2億6,230万6,839円を翌年度に繰り越しをいたすものであります。 次に、11ページからは貸借対照表でございますが、説明は省略させていただきます。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上御認定をいただきますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) 次に、議案第71号 平成元年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計の決算認定について説明を求めます。 塩嶺病院事務長。         〔塩嶺病院事務長 長沼金作君 登壇〕 ◎塩嶺病院事務長(長沼金作君) 議案第71号 平成元年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計の決算認定について御説明申し上げます。 決算書の16ページをお開きをいただきたいと思います。事業報告書の概況、総括事項でございます。まず、診療面について申し上げますと、心疾患基幹病院としての整備事業が昭和62、63年度で完了いたしました。施設、設備、医療機器が充実をされたのを受けまして、心臓血管外科を新設いたし、医長を置きまして、従来地方では困難でございました高度な心臓手術が可能な体制となりました。また、特定集中治療室管理の承認、A2病棟の基準看護、特3類の変更承認を受けまして、手術後の看護体制の万全を図りました。 次に施設面について申し上げます。健康管理に対する関心がとみに高まってきておりますが、宿泊人間ドック専用室としまして1病棟2階を改修し、より快適に健康診断を受けていただけるようにいたしました。また、旧手術室を改修し、人工透析室にしまして、人工透析装置等を購入をいたしました。 次に経理についてでございますが、これは消費税抜きの額でございますが、病院事業収益が19億4,752万6,599円、病院事業費用が19億7,467万949円で、収益的収支では2,714万4,350円の純損失となりました。損失の主な原因でございますが、患者数は、昨年度よりふえておりますが、入院患者が予定数に達しなかったことと、診療報酬の改定が行われましたけれども、人件費、経費等の増嵩があったこと等によるものでございます。 次に患者等の状況でございます。入院患者につきましては年間6万1,463人、1日平均にしまして168人で、予算補正後の予定量に比べますと、年間で2,047人、1日平均で6人の減となりました。前年度比では年間3,019人、1日平均8人の増でございます。 次に外来患者でございますが、年間4万5,338人、1日平均154人で、予算補正後の予定量に比べますと、年間で650人、1日平均で2人の増となっております。また、前年度比でも年間6,398人、1日平均22人の増でございます。 次に公衆衛生活動と医療相談でございます。公衆衛生活動につきましては、1次検査で巡回検診5,391人、それから院内検診1,033人、2次検査で613人、その他定期検診4,762人、合わせて1万1,799人実施をいたしております。昨年が7,166人でございました。 医療相談でございますが、1泊2日、それから日帰りドック、合わせまして347人でございます。昨年が265人でございました。 それでは、別途配付してございます岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計予算実施計画実績表で経理内容を御説明申し上げます。これから御説明申し上げます資料は、先ほど市立岡谷病院の方からも申し上げましたように、決算報告書につきましては税込み、その他については税抜きで調整をしてございますので、よろしくお願いをいたします。 まず、1ページをお開きをいただきたいと思います。収益的収入及び支出の収入でございますが、主なものについて御説明申し上げます。第1款病院事業収益、最終予算額19億3,126万8,000円、決算額19億5,063万2,427円、前年度比が129.1%でございます。予算額に比べ1,936万4,427円の増でございます。備考の括弧内は消費税額でございますが、414万3,887円でございます。 1項の医業収益でございますが、最終予算額17億1,636万2,000円、決算額17億3,337万5,225円、前年度比が130.2%でございます。予算額に比べ1,701万3,225円の増でございます。総収入比に占める割合が88.9%でございます。 次に1目の入院収益でございますが、決算額11億3,063万930円、前年度比129.8%、予算額に比べ1,603万930円の増でございます。総収入比は58%です。 次に2目の外来収益でございますが、決算額4億6,979万8,218円、前年度比129.1%、予算額に比べ434万782円の減でございます。総収入比は24.1%。 3目のその他医業収益でございますが、決算額1億3,294万6,077円、前年度比137.8%、予算額に比べ532万3,077円の増でございます。総収入比は6.8%になります。消費税額でございますが、387万2,216円でございます。 2項の医業外収益でございます。最終予算額2億1,489万6,000円、決算額2億1,725万7,202円、前年度比122%、予算額に比べ236万1,202円の増であります。総収入比は11.1%。 2ページの方にまいりまして、1目受取利息配当金でございますが76万5,181円。2目が県補助金261万4,000円。3目病院群輪番制病院運営費補助金でございますが257万3,500円。4目の他会計負担金、これは一般会計負担金でございますが2億円でございます。 次に3ページの方にまいりまして、支出でございます。第1款病院事業費用、最終予算額20億560万6,000円、決算額19億7,408万9,597円、前年度比126.4%、不用額が3,151万6,403円でございます。消費税額は2,513万7,961円でございます。 1項医業費用でございます。最終予算額19億659万5,000円、決算額18億7,850万5,311円、前年度比126.3%、不用額が2,808万9,689円でございます。総支出に占める割合95.2%でございます。 次に1目の給与費でございますが、決算額9億2,359万6,814円、前年度比111.9%、不用額が1,365万9,186円、総支出に占める割合46.8%になります。 それから4ページの方にまいりまして、2目の材料費でございます。決算額6億7,704万7,948円。前年度比が148.8%、不用額が420万5,052円、総支出比は34.3%でございます。消費税額でございますが、1,939万8,786円でございます。ここで薬品費、給食材料費から診療材料費への流用がございますが、心臓外科手術が年度末に集中したことによる流用でございます。 次に3目の経費でございますが、決算額1億9,192万4,825円、前年度比134.6%、不用額886万8,175円、総支出比9.7%でございます。消費税額が525万8,925円でございます。 この中で主なものについて申し上げてまいります。1節の厚生福利費でございますが、447万5,462円、これは前年度並みの執行でございます。5ページにまいりまして、3節の旅費交通費でございます。407万5,844円、前年度比が145.4%でございます。これは巡回検診の増によるものでございます。10節の印刷製本費でございますが、732万5,604円、前年度比が164.9%でございます。これは病院案内のパンフレットの作成費による増でございます。11節の修繕費でございますが1,597万3,232円、前年度比が126.5%でございます。主なものについて申し上げますと、X線テレビ増幅器の修理、それから生化学自動分析装置の修理、エレベーターの修理等でございます。13節の賃借料1,496万6,920円、前年度比が134.5%でございます。これは在宅酸素療法の医療用酸素濃縮装置の賃借料が増となっております。14節の通信運搬費264万6,530円、前年度比が123.5%、24時間緊急体制の実施に伴うポケットベルの増設に伴う増でございます。15節の委託料6,942万4,546円、前年度比が169.6%でございます。新診療棟の清潔区域、環境モニタリングクリーニング委託料、自動分析装置保守委託料、心臓手術に伴う医師の派遣委託料等が新しく委託料として出てきております。6ページにまいりまして、19節使用料でございます。591万1,911円、前年度比131%。これは下水道の使用料でございまして、新診療棟分が増となっております。 次に4目の減価償却費でございます。決算額7,854万2,246円、前年度比135.5%、総支出比4%でございます。 7ページにまいりまして、2項の医業外費用でございます。最終予算額9,461万1,000円、決算額9,148万6,703円、前年度比140%、不用額312万4,297円、総支出比4.6%です。 2目の繰延勘定償却でございますが、決算額2,836万円、前年度比209.5%となっておりますが、これは昭和63年度における特別退職者4名分が増となってきております。 それから5目の消費税82万8,700円でございます。 それでは9ページの方にまいりまして、資本的収支の収入でございます。第1款資本的収入、最終予算額1億555万2,000円、決算額1億550万2,000円、企業債が3,550万円、固定資産売却代金2,000円、一般会計負担金7,000万円でございます。 10ページの方にまいりまして、資本的支出でございます。第1款資本的支出、最終予算額2億3,478万1,000円、決算額2億3,165万5,296円、不用額312万5,704円でございます。それから消費税額が368万7,180円でございます。 第1項建設改良費でございますが、1目の土地費、決算額3,553万1,347円。これは医師住宅建設のための用地を購入したものでございます。 2目の建物費、決算額5,495万500円。これは人工透析室の改修費、それから管理棟の改修費等でございます。決算書の20ページに内容がございます。 3目の構築物費でございますが、決算額1,491万4,400円。これは給水管の敷設、それからポンプ設置等の工事費でございます。 4目の機械備品費、決算額5,672万8,280円。これは人工透析装置外器械備品費でございます。これも内容は21ページにございますので、ごらんをいただきたいわけでございます。 2項の企業債償還金でございますが、決算額5,004万8,880円。内容は決算書の29ページにございます。 3項の長期貸付金、看護婦養成貸付金でございますが、決算額77万5,000円。4名分でございます。 次に、看護婦養成負担金1,870万6,889円でございます。これは22名分でございます。 以上で実績表の説明を終わらせていただきます。 それでは、決算書の方にお戻りをいただきたいと思います。決算書の1ページをお開きをいただきたいわけでございますが、ただいま申し上げた内容を所定の書式で調整したものでございます。1ページから2ページにかけまして収益的収支がございます。それから3ページから4ページは資本的収支でございます。4ページの欄外に財源補てんについての記載がございます。資本的収入額が資本的支出額に不足する1億2,615万3,296円は、当年度消費税資本的収支調整額368万7,122円、過年度分損益勘定留保資金561万6,905円及び当年度分損益勘定留保資金1億1,684万9,269円で補てんしてございます。 次に、5ページから7ページにかけまして損益計算書がございます。消費税抜きで調整してございます。簡易課税方式を選択したことによる税額差額につきましては、医業外収益に計上してございます。金額は103万8,059円でございます。それから納税計算で控除できなかった仮払消費税2,654万7,955円は、雑支出として計上してございます。 それでは7ページをごらんをいただきたいわけでございます。当年度の純損失2,714万4,350円につきましては、前年度繰越利益剰余金1,549万3,827円で補てんをいたしましても、まだ未処理欠損金が1,165万523円残ります。これにつきましては11ページをごらんをいただきたいわけでございます。欠損金処理計算書(案)でございますが、利益積立金を繰り入れて補てんをいたしたいということでございます。利益積立金2,800万円ございますが、この中から1,165万523円を補てんをしたいということでございます。 8ページから10ページにかけまして剰余金計算書がございます。12ページ以降に貸借対照表がございますが、説明を省略をさせていただきます。 以上で説明を終わらせていただきますが、よろしく御審議の上、御認定をいただきますようお願いをいたします。 ○議長(片倉久三君) 次に議案第72号 平成元年度岡谷市水道事業会計の決算認定について説明を求めます。 水道部長。         〔水道部長 山田兼利君 登壇〕 ◎水道部長(山田兼利君) 議案第72号 平成元年度岡谷市水道事業会計の決算認定の説明に入る前に申し上げたいと思いますが、消費税の施行に伴いまして水道事業会計は、課税売上額が5億円以上でございますので、原則課税方式を適用してございます。なお、計数の取り扱いにつきましては、先ほど岡谷病院並びに塩嶺病院の方の説明がございましたように、水道事業会計につきましても同様に決算報告書の1ページから4ページまでにつきましては消費税を算入した計数を整理してございますし、備考欄につきましては消費税額を内書きとして記載をしてございます。 なお、損益計算書の5ページから貸借対照表までの14ページまでにつきましては、消費税を抜いた計数であらわしてあるものでございます。これは同様でございます。 なお、消費税につきましては前半説明がございましたように、各費目別に選定をいたしまして、期末に精算をすることになっているものでございます。 それでは議案第72号 平成元年度岡谷市水道事業会計の決算認定について御説明を申し上げます。決算書の16ページをごらんいただきたいと思います。 平成元年度の概況から御説明を申し上げます。年度末におきます給水件数は2万881件で、給水人口が6万284人でございまして、前年比、件数で62件の増でありますが、人口は逆に78人の減となっております。これに対する年間の総取水量並びに総給水量とも記してあるとおりでございまして、それぞれ減となっているわけでございます。 その主な理由としては次のようなことが考えられると思います。1つといたしましては下水道の接続普及による水需要の増は当然あるわけでございますが、反面日常生活におきます水洗便器、洗濯機などの節水型機種、赤ちゃん、あるいは老人などのおむつ等の使い捨て用品の普及などを含めた生活様式の変化並びに節水指向の浸透が著しく見られること。2つ目といたしましては、大口使用者の企業等においては、水のリサイクル使用など、技術進歩による効率的な水利用が進められていること。3番目といたしましては、給水人口の減によること。以上が水需要に影響していると思慮されるものでございますが、なお、有収率につきましては前年比0.47%向上いたしまして、73.86%となっているものでございます。 次に水道施設に対する建設改良工事の主なものについて申し上げます。1つとして、御野立配水池から岡谷インター東側まで配水管を布設いたしまして、岡谷インター付近一帯の未給水世帯の解消を図りました。 2番目といたしましては、河原口水源の配水ポンプ回転制御システムの整備を行い、水圧の均てん化を図るとともに、水の効率的運用を進めました。 3番目として、石綿管等の改良工事として、川岸、駒沢地区など12件、約1,907mを布設替えいたしました。 4番目として、公共関連事業では、下水道管渠の敷設工事にあわせて、上水道管の口径の見直し、老朽管の敷設替え等、管網の整備を行い、水圧の均てん化と不良箇所の改善に努めてまいりました。 5番目として、小井川水源配水池は大正14年に竣工し、本年度で65年目を迎えるわけでございますが、老朽化も進んできたために配水池の側壁の補強工事等を行い、施設の充実を図りました。 また、前年に引き続きまして、漏水調査結果及び随時調査を実施するとともに、一部を業者委託し、調査のサイクルを早めて、漏水の早期発見、修繕を積極的に進め、有収率の向上に努めてまいりました。 以上、平成元年度の水道事業の概要を申し上げましたが、今後におきましても安定給水を図るとともに、水需要の実態を把握し、水道管の口径の見直しを図りつつ、老朽管の更新に努め、常に上質で豊富な水の供給に努めながら、健全な運営を図ってまいりたいと思います。 次に、1年間の経営成績でございますが、3条関係の収益的収支の収入総額は、消費税抜きで8億2,766万5,014円、支出総額は消費税抜きで7億4,042万6,189円でございまして、差し引き8,723万8,825円の利益計上でございます。また、4条関係の資本的収支では、収入額1億966万3,070円、これは消費税込みでございますが、支出額が4億465万6,990円、消費税込みで、収支差し引き不足額の2億9,499万3,920円につきましては、当年度損益勘定留保資金1億9,754万3,062円、当年度消費税資本的収支調整額795万9,378円、繰越利益剰余金6,577万7,674円及び当年度利益剰余金処分額2,371万3,806円で補てんしたものであります。 また、平成元年度から施行されました消費税でございますが、仮受消費税と仮払消費税を相殺いたしまして、最終的に536万3,800円が納付税額となっているものでございます。 次に、イの給水状況及びウの漏水調査結果につきましては、18ページから20ページまでをごらんいただきたいと思います。 21ページの下段の職員関係でございますが、経営の合理化など組織を見直す中で、前年比1人減の27人で運営してきました。 22ページから29ページまでは工事の内容を記してございまして、量水器、工具等購入の営業設備費で1,347万9,217円、水源補強工事、公共関連工事による管網設備工事などの配水施設費で3億7,069万1,924円となっております。 30ページは受贈財産の関係でございまして、土地1件、構築物1件を受贈しており、その明細につきましては43ページに記してございます。 31ページは平成元年度中の固定資産の除却及び売却処分の一覧表でございます。 32ページから33ページは水源別の年間配水量でございますし、34ページから35ページは口径別の年間給水量及び料金収入状況でございます。 36ページ以下は省略させていただきまして、別冊の実施計画実績表をごらんいただきます。これは消費税込みの実績表でございますが、主なものについて申し上げます。 1ページの収益的収入、1款の水道事業収益の決算額は8億4,700万7,640円でございまして、予算比が99.13%でございます。うち消費税は1,934万2,706円となっております。1項1目の給水収益の水道使用料は7億9,011万4,280円でございまして、1当たりの供給単価は97円18銭となり、前年度の96円95銭に比しまして0.24%増でございます。これは決算書の36ページに記してございます。なお、消費税につきましては1,931万1,402円となっているものでございます。次に2目のその他の営業収益は529万4,219円で、工事完成検査手数料とメーター開栓手間代でございます。この消費税は3万1,304円でございます。次に3目の他会計負担金は1,482万4,000円で、下水道事業会計からの給与費負担金でございます。4目の公共関連事業負担金は、塚間川改修工事関連によるものでございます。 次に2項営業外収益の1目受取利息及び配当金707万5,738円は、余裕現金の預金利息と貸付利息でございます。3目他会計負担金2,539万8,134円は、水道部職員の退職に伴う一般会計からの負担金でございます。 次に、3ページの支出でございますが、1款の水道事業費用の決算額は7億5,180万9,437円でございまして、予算比8.2%の執行でございます。消費税額は613万2,848円となっております。1項営業費用の1目原水及び配水費の2億9,444万3,921円は、水源等の施設管理費でございまして、その消費税が532万8,350円でございます。人件費は前年度1名減の12名でございます。次に10節委託料は、水源の電気設備の保守管理、水質検査、量水器交換、小井川水源ろ過槽の砂交換作業等の委託費でございまして、消費税は54万5,620円となっているものです。次に11節賃借料は、水源用地借上料は317万460円、JR用地借上料24万900円、水源監視局リース料1,255万2,000円等でございます。12節修繕費5,922万2,440円は、水源施設及び給配水管等の修繕費でございます。この消費税は172万4,913円でございます。次に13節動力費は9,058万9,721円でございまして、予算比269万9,279円の減、また前年比122万8,091円の減となっており、消費税は241万8,890円となってございます。次に15節補償金でございますが、これは10年債務の4水道への移管補償金の7年目に当たるわけでございますが、その額が2,929万7,400円と、218万円の花岡水源等の補償料でございます。 次に2目総係費でございますが、この目は全体の管理経費でございまして、1億6,057万4,253円の決算額でございまして、消費税が80万4,498円となっております。人件費は前年度同様の15名分でございます。次に5節報償費22万2,220円は断水事故にかかわる訴訟弁護費用でございます。その消費税が6,472円でございます。8節の退職給与金は2名分の退職手当と退隠料及び退職給与引当金でございます。 次に3目の減価償却費でございますが、1億9,044万4,493円でございまして、施設整備の増加により、前年比13.2%の増となっております。 2項営業外費用1目支払利息及び企業債取扱諸費1節企業債利息8,604万4,442円は、大蔵公庫債への利息でございます。3目消費税は先ほど御説明申し上げました平成元年度分の消費税納付額536万3,800円でございます。4目の他会計負担金は退職者の一般会計への負担金でございます。 3項3目雑損失5万4,715円は昭和63年度分3件の水道使用料を不納欠損処分したものでございます。 次に8ページの資本的収入でございますが、1億966万3,070円が決算でございまして、その消費税額が420円でございますが、2項1目工事負担金は下水道関連で1億803万1,550円、県工事関連では161万7,100円となっております。 次に9ページの資本的支出でございますが、決算額が4億465万6,990円でございまして、消費税額は1,115万3,448円でございます。1項1目営業設備費1,347万9,217円は量水器の購入、改良等に要した経費でございます。この消費税が39万2,598円でございます。また、2目の配水施設費は3億7,069万1,924円で、配水管の新設、石綿管の改良等、水道施設の整備に要したものでございます。この消費税が1,076万850円でございます。なお、この事業の内訳は単独事業分が2億6,067万2,474円、公共関連事業分が1億1,001万9,450円でございます。明細につきましては決算書23ページから29ページの工事内容表をごらんいただきたいと思います。 次に2項1目企業債償還金1,999万1,289円は、建設改良にかかわるものでございまして、決算書の企業債明細書53ページから54ページに記してありますので、ごらんいただきたいと思います。 以上で実績表の説明を終わらせていただきまして、次に決算書の方へお戻りいただきたいと思います。1ページから2ページは収益的収支でございまして、3ページから4ページは資本的収支の報告でございます。4ページ下段で資本的収入支出の不足分についての財源補てんを記してございます。5ページから6ページは損益計算書でございまして、6ページ下段に当年度の純利益8,723万8,825円、前年度繰越利益剰余金6,577万7,674円、当年度未処分利益剰余金1億5,301万6,499円になっております。7ページから10ページまでの剰余金計算書は省略させていただきます。 次に11ページの剰余金処分書(案)でございますが、当年度未処分利益剰余金1億5,301万6,499円を、減債積立金へ440万円、建設改良積立金へ8,509万1,480円を積み立てて処分するものでございまして、したがって、翌年度利益剰余金は6,352万5,019円となるものでございます。12ページからの貸借対照表は省略させていただきます。 以上で説明を終わらせていただきますが、御審議の上、御認定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) 次に監査結果の報告を求めます。 監査委員。         〔監査委員 小口公男君 登壇〕 ◎監査委員(小口公男君) それでは、ただいま上程されております平成元年度3企業会計の決算審査の結果を御報告申し上げたいと思います。お手元の決算意見書の1ページをごらんいただきたいと思います。 第1の審査の概要でありますが、1の審査の対象は、平成元年度岡谷市市立岡谷病院事業会計決算、岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計決算、岡谷市水道事業会計決算であります。 2の審査の期間及び場所でありますが、平成2年6月14日から平成2年6月18日までの間に、市役所の401会議室及び各企業の会議室で行いました。 3の審査の手続でございますが、この審査に当たっては、市長から提出されました決算書及び各書類が各企業の会計の経営成績及び財政状況を適正に表示しているかどうかを確かめるため、関係諸帳簿、証拠書類、その他と照合等のほか、必要に応じ関係職員から説明を聴取して実施いたしました。 第2に審査の結果でありますが、審査に付された市立岡谷病院事業会計健康保険岡谷塩嶺病院事業会計及び水道事業会計の決算書、財務諸表及び事業報告書、各明細書は、いずれも地方公営企業関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿等と照合した結果、正確であり、事業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているものと認められました。 病院事業につきましては、両病院ともより充実した医療を地域住民に提供すべく、医療機器及び施設の整備並びに医師、看護体制等の充実に努められているが、当年度における経営成績につきましては、市立岡谷病院は、当初及び補正予算後で7,400万円の損失が予想されておりましたが、結果的に当年度の純損失は、前年比1,223万2,104円増の6,573万1,328円の計上となっております。 また、健康保険岡谷塩嶺病院におきましても、補正予算後では7,433万8,000円の損失が予想されておりましたが、結果的には当年度純損失は、前年比2,366万245円の減の2,714万4,350円の計上となっておりまして、未処理欠損金として1,165万523円が生じております。 病院経営の現状は厳しい状況下でありますが、経営の健全化に一層努められ、地域の中核病院として住民福祉の増進に努力されたいものであります。 水道事業につきましては、建設改良において、岡谷インター付近一帯の未給水地区の解消を図るため、御野立配水池より新たに配水管の敷設工事を初め石綿管の改良工事、下水道事業にあわせての水需要に対応した管径の見直しと、老朽管の改良等の整備が逐次行われております。最終的には年間の総給水量は前年に比し減となっているが、有収率は前年比0.47%の向上をしており、収益的収支では前年比1,156万8,142円減の8,723万825円の純利益の計上となっております。 今後とも一層合理的運営を図るとともに、需要に応じた良水の安定供給に努められたいものであります。 以上で終わりまして、以下は省略をさせていただきます。 ○議長(片倉久三君) 暫時休憩いたします。            午前10時33分 休憩         -----------------            午前10時46分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより質疑に入ります。 まず、議案第70号について質疑はありませんか。 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 実は両病院を通じてちょっと感じているんですけれども、全国自治体病院協議会等でも論議になっているように、公立の総合病院は赤字が出る。岡谷病院の場合にも赤字が出ている。それは何が原因かというところ、なぜ赤字になるのかというところは、いろいろな論議が今まであったわけです。そこでちょっと決算書を見て感じたんですが、例えば市の一般会計からの病院繰入金というのは何を根拠にしているのかというところが一つ問題で、まあ今までも多少の論議があったんですけれども、例えば岡谷病院に1億6,000万円の繰り入れをしていますが、今度反対側で見てみますと、例えば市庁舎等は減価償却もなければ、率直に言えば、要するに起債等の返済も一般会計で払っていくわけですから、えらい目立って赤字だとか、黒字だとかいう論議にならないんですが、病院の場合は改築あるいは機器充実等をしていくと、どうもこの表で見ると、要するに企業債返還金と支払利息というようなものを繰入金以上に支払っていく、こういう形になっているわけですね。減価償却が支出の5%で、例えば支払利息が5.5%というようなものになっていくと、比較対照してみると、要するに、施設をよくして市民サービスを向上させ、医療内容の向上を図るということになると、その部分、要するに借金部分が赤字になるんだという形ではないかという気がするわけです。 もちろん赤字の要因はそのほかいろいろあると思いますが、したがって、病院運営協議会等でどういう話をされているかは知りませんけれども、一般会計繰入金の根拠というのは何だ、そこのところを少し明確にしてみていただきたい。同時に、できれば、これは委員会の方でもいいんですが、前にも要求したことがありますけれども、企業債にかかわる元利返済計画というものをこれから10年ぐらいのものでいいですけれども、一応出してもらいたい、こういうことを感じております。 ○議長(片倉久三君) 市長。 ◎市長(林泰章君) 今までも一般会計からの繰り入れに関しては議会からもいろいろの議論をいただいているんですけれども、私から申し上げるまでもなく企業会計の性格はもう御存じのとおり、会計としては独立して収支採算を合わせていくということを原則にしてやっているわけです。ただ、医療の中には、実際には経費負担の繰入額の一つの対象としては、例えば病院の経営に、意に反して行わなければいけない不採算医療の部分だとか、それから緊急のそうした事態に対応していかなければいけないための、会計上に生じる負担だとか、そういうようなものを含めて算出をして、一定の一般会計から病院会計を助けていかなければいけない部分というものがあるわけです。細かな計算をして議論をしていても、実質的にはその額を積算して出していくというのは大変難しい場合もありますし、また、そういうことでなくても病院事業会計を助けていかなければいけない事態もあるということから、余り豆腐を切ったようなやり方で議論は、私どもは病院とはできるだけひとつ真摯な姿勢で企業努力によって病院経営を維持していただくということを原則にしながら、投資的事業が重なった場合、また、行政の立場から病院に不採算であるとしながらも住民医療の立場に、こういう姿勢をとってもらわなければ困るとか、そういうことで御協力をいただく場合には、投資事業が始まる前に一般会計からは一体どのくらいの負担を病院に対して支出して、これを助けていくかというようなことも話し合いながら、病院は病院の企業会計の目測を立てて、投資計画が打ち立てられて進められてくるということですが、私どもと病院の間では、原則的には自助努力による経営、自立を基本にしてもらうということは、これは当然のことです。 それから、それは論拠のあることではありませんけれども、地方交付税に病院があるということで算入されてくる交付金額が、一応の目安として私どもの見方としては持っているがどうだろうかという点が、両病院に対して私どもが示している一般会計の繰り入れに関してはそこが限度ですよと、一応の目安にはしております。 そんなことで、現在両病院に対してそうしたお願いをしているんですが、当然企業会計でやっておりますから、建物を建てたり、医療機械があれば償却するのは当たり前のことですし、それは当初計画からそうしたものを投資計画の中に十分に算出してやっていくことになりますから、それは病院を経営する立場から見れば、あらかじめ企業会計としてそうした会計上のルールというものを守って算出していくということです。前段申し上げたような病院の意図に反して住民の健康、生命を守るという立場から、不採算であっても、どうしても医療体制を確立してもらわなければいけないという点でお願いを申し上げるときには、その不採算部分については投資計画の段階でこれだけのものはどうしても一般会計で見てもらわなければならないという話し合いは病院側とした上で、その部分に対する約束は一般会計からの繰り入れを私どもがきちんと守っていくという点で、今後の投資計画や整備計画もそんな姿勢で進めてまいりたいというふうに考えております。 ○議長(片倉久三君) 企業債の返済計画は委員会でいいですね。 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) かつていろいろな論議の中で今話があったように、交付税にどのぐらい算入されているかというようなことから、一定の表を出されて、恐らく算入額よりも多少オーバーした額で市費を繰り入れているという表を見たことがあるんですが、交付税額の中に含まれる病院経営にかかわる、要するに一般会計から出すべき金の根拠というものが何を内容としているか、よくわからないんですけれども、今申し上げているように、例えば企業会計だから本来なら独立採算制であるべきである、これは当然のことです。ところが、そこに公という、市立という性格は、一般会計を繰り入れる根拠にしていると思うんですね。そこで、今言うように、今日のような段階で、例えば病院が改築計画を立ててこれだけきれいなものにし、あるいは機器等の内容も充実してきた。そのことはよりよい医療のために逆に言えば恩恵を受けている人がそれなりにあるんだ、こういう立場からいうと、せめて投資にかかわる、建設計画にかかわる借入金の返済や利子等については、これは企業会計の立場だけで物を見るのではなしに、そういう立場から見てもいいのではないか。今回のこの数字から見ていきますと、6,000万円程度の赤字は、実際には企業債償還と利息を合わせると、一般会計の繰入金がもしそれだけ出ていれば、実際には赤字が出てこない、こういう結果になるわけですね。多少の赤字か黒字かは別にして、この表で見る限りでは。 したがって、一般会計繰り入れの根拠というのは、今の市長の答弁だけではなかなか不明確なものですから、私はその辺をもう少し議会と、いわゆる開設者や病院経営者と論議してみる必要があるというぐあいに思うので、この決算の機会に委員会でひとつ十分に論議をしてもらいたい、そういうぐあいに申し上げておきます。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。
    ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 ただいま上程されました岡谷病院、塩嶺病院共通の面もありますけれども、第1に、昨年病院長先生にも要望やら激励を申し上げましたけれども、示されましたこういう数値での経営の状態の中で、院長先生自身の病院経営に対する医師を確保するとか、いろいろ行政報告書の中でも述べられておりますけれども、最初に院長先生自身の岡谷病院にかける1年間の経過などを御説明いただいて、信大の名誉教授としてその道のベテランが岡谷病院に座っていただいているということに敬意を表しながら、改めて2年間の御苦労について述べていただきたいということが質問の1つであります。 2つ目には事務長にです。入院ベッドが90%以上活用されており、特殊の部屋があるというようなことでありますから、ベッドはほとんどあいていないということを私も家族を入院させて病院に寝泊まりしてみまして、平成元年度に身をもって感じました。外来が1日で50人以上もふえているという中で、収入も前年より106%ふえているというふうな報告がございました。一体この中で6,573万1,328円というような赤字の原因は何によるかということを、基本的にもう1度お尋ねしたいと思うものであります。 2つ目には、消費税が国民生活、とりわけ企業の営業活動にも大変な困難をもたらすということは、私たちも当初から警鐘を鳴らしたところであります。論より証拠は、両病院がこの消費税算入によって経営状態を大変にさせているということも事実であります。試しに課税方式というものが賢明な措置をとっているという格好で、それは了といたしますけれども、岡谷病院の場合、収益的収入が32億9,525万8,541円で、収益的支出が33億5,843万966円ということで、この差し引きで6,317万2,425円であり、資本的収支では1億4,219万5,752円というふうな赤字になるというようなことで、それぞれ示されております。この場合の消費税額というものは、収益的収入で547万5,279円、収益的支出で3,867万520円、差し引きで3,319万5,241円。それから納付の実際の消費税額というものが、収益的支出で109万5,300円というようなことが示されて、それが何か難しい方式で20%を掛けて3%だというようなことを先ほど冒頭に言われましたけれども、実際消費税の困難さというものを岡谷病院で示されたものを私もそれなりにまとめてみましたけれども、やはり素人にはよくわからない。わからないけれども、大変だということはわかりますので、もう1度数値的にお教えをいただきたいと思うわけです。 3番目には、羽吹議員に関連いたしますけれども、昨年の決算委員長報告を見ますと、資料が示されまして、地方交付税の算入額及び繰入金に関する調が出ております。昭和37年から岡谷病院に交付税の算入額というものが導入されたようにこの表ではなっております。実際に昭和42年から病院に繰入金というものがなされております。塩嶺病院には翌昭和44年からなされているということになっておりますけれども、今日まで20億3,268万2,000円というものが交付税の算入額として岡谷市に入っているようになっております。実際に22億5,919万4,000円岡谷病院に平成元年度までに繰り入れたことになっております。試しに塩嶺病院の場合には17億1,340万1,000円、繰入金が15億1,700万円入っているわけでありますけれども、ここで私は開設者の市長に質問申し上げたいと思うのであります。羽吹議員も申し上げましたように地方公営企業法の第17条の2というものは、これまで昭和44年から議会と、当局、病院の3者一体として、この条項に基づいて公営企業といえども、一般会計が負担していい原則をこの公営法から持ち出して、利子補給というものを市がやったらどうかということで、昭和45年のころ大論議を交わして、岡谷病院の24億円の赤字を棚上げして、市がこれに利子補給する。それを私たちも国会へ攻めまして、林百郎代議士は地方行政委員会で全国から、社会労働委員会で病院を論議する代議士はいても、地方の自治体病院のことを論議する人がだれもなくて、素人の林代議士もかなりいろいろ知恵をつけて、国会でも論議をしていただいて、岡谷病院の例と、大阪の病院の例を出して、そして自治体が自治体病院の利子補給をやるなら、国会もそういうことを決議しようということになって、このことが岡谷病院の新しい経営、有利な方向に転化したという経緯があるわけです。羽吹議員の今言われたように、新しい病院を建てかえたときの企業債の返還というようなものを、第17条の2というふうなものに比べて、先ほども市長は心中うなずいた雰囲気に観客席から見て見えますけれども、しかし、この決算をいただきまして、例えば岡谷病院の困難さというものは、ことしがそういうことでもって6,500万円ということですけれども、昨年は5,300万円、昭和62年は9,400万円。こういう形で3年連続の赤字をつくらなければならないというところは、昭和44、45年のころの困難さに比べれば、名院長をいただき、各科にいずれもお医者様がそろい、そして総合病院としての条件は十分整っているわけであります。しかし、国の医療制度、その他の問題は後ほど論議するといたしまして、開設者である市長自身がもっとこの時期の困難さを開設者として受けとめなければいけないんだけれども、一体その辺が、3年も赤字になっている現況を、ただ地方公営企業法に基づく問題と同時に、繰入金の増額でよしとするというような態度では、問題は解決しないのではないかというところをひとつきょうはぜひ院長、事務長、市長とで羽吹議員の言うように一定の論議を踏まえて、あと待ち構える決算委員会にもひとつ大いに論議をいただくためにも、資料提起ということで問題提起を投げかけたいと思うわけです。 それから、今もう1つ問題は看護婦の問題だと思うんですね。やはり全国的に看護婦不足、それから近い将来長野県では子供病院ができるとか、長野中央の病院が開設されるということになれば、既存の看護婦さんたちがそういうところに集中的に引っ張られてしまう可能性もある。ただでさえも看護婦不足というようなときに、一体現状はこの岡谷病院の勤務の状態、それから待遇の面、この1年の看護婦さんの姿をリアルに報告していただきたい。そのほか給食の問題とか、いろいろな問題があるんですけれども、問題になります病院を実際に運営する場合に、地方公営企業法に基づいて、あと病院を運営するための法律なり、規定というふうなものがあって、これが災いしておりますので、こんな点ひとつ岡谷病院の6,500万円の赤字ということを企業性と公共性からどういうふうに判断したらいいか、この時期の問題として、大いにひとつ論議をしていただきたいと思うんですけれども。 ○議長(片倉久三君) 岡谷病院長。 ◎岡谷病院長(草間昌三君) ただいま御質問をいただきましたので、お答えさせていただきます。 私も岡谷へ参りましてから2年の5カ月が過ぎてまいりました。その間私自身としましても努力はしたつもりでございますけれども、結果的にはまだまだ不十分な点が多々あろうかと思っております。国立大学の附属病院長と岡谷病院長との、これは経営自体がかなり違いますので、これは比較もできませんけれども、予算面等ではかなりの差がございます。もちろんこれは申すまでもないことでございますが、そういう面で、こちらへ参りましては、まず新しい機器の購入という面ではかなり医局の先生方からも攻められますけれども、いろいろ企業経営面からはやむを得ない面もございますけれども、将来に向かいましてはもう少し努力していきたいと考えておるわけでございます。 経営性と企業性ということでございますが、2年間努めてはまいりましたけれども、ただいま山田議員からも御指摘のように、3年にわたりまして残念ながら赤字決算ということでございます。これにつきましてはいろいろ理由はございましょう。職員の診療側での努力ももう一つ私自身としても必要であろうかと思っておりますし、またやはり地域と地域の医療を守るという面では、どうしても不採算医療、これはかなりの面で避けては通れない面でございます。市立岡谷病院におきましても不採算部門というのは今後ももう一つ拡大していかなければならない面もあろうかと思っております。しかし、そういう面も一方ではこれはカバーしていくのが、これが企業性であろうかと思っておりますので、内科、外科を中心としまして、そういう面をカバーしながら全体のバランスをとっていくことが、これがやはり市立岡谷病院としての大きな務めであろうかと思いまして、この2年間何とかこの企業性と経済性、経営性と申しますか、バランスがとれるように、できればプラス・マイナス・ゼロぐらいにならないかというようなことで努めてまいったわけでございます。 しかしながら、先ほど申しましたように不採算医療、あるいは保険医療の厳しさ、あるいは職員のもう一つの努力を期待したい、そういう面もございまして、今後とも一層この面には努めてまいりたいと思っておるわけでございます。2年間にわたりまして、私からも、医師も、職員も、また事務職員も、あるいは技師職員もそれぞれ精いっぱいの努力はしておると思いますけれども、また細部にわたりましてはいろいろまた今後も改善していくべきところがあろうかと思いますので、この辺を十分検討しましてできるだけよりよい方向に努めてまいりたいと思っております。 機器の購入というのも、これも第1次、第2次、いろいろ整備はされてきておりますけれども、やはり数年たちますとかなり老朽化してまいります。更新の時期にもかなり、幾つかの機器が更新の時期に入っておるわけでございますし、また1億円、2億円という機器も近々にはやはり整備しなければならない時代が来るだろう、そんなふうに考えておりますので、今後医師、看護婦を中心としまして、職員が力を合わせてできるだけ企業性と経営性がバランスがとれるように努めてまいりたい、こんなふうに思うわけでございます。 また、市の方へのお話がいろいろとございましたけれども、市の理事者の方とも御相談をお願いしまして、今後の方針を立てていきたい、こんなふうに考えておるわけでございます。 看護婦の問題が出てまいりましたけれども、これはただいま山田議員の御指摘のように小児病院、あるいは長野の市立病院ですか、これも近いうちに開設されるということで、数百人の看護婦がそこに必要になってこようかと思います。こういう点では、県下の看護婦の需要というのはかなり厳しさを増してくるのではなかろうかと思いますので、そういう点で、前回も議会で御指摘がございましたように、看護学校の生徒の増員ということも考えておりますけれども、何分にも教室のスペースという面でかなりの制約がございまして、現在25名というところが精いっぱいでございます。できるならば30名ぐらいとっておきたいというようなこともございますけれども、そういうスペースの制約ございます。それと、たびたびお話が出ておりますように、現在の看護婦宿舎がかなり老朽化いたしておりまして、かなり内容的には気の毒な面も多々ございます。もうよそのところではワンルームマンション的な施設で看護婦を優遇しているところが大変多いわけでございます。そういう面で、今のままでは将来とも寂しい限りでございますので、こういうような敷地の面も、今後近い将来におきましては看護婦の寮の改築というようなことも含めて、やはり市の理事者の方々と御相談して、スペースの確保等々も考えていかなければならないだろう、そんなふうに考えております。 機器の面、看護婦の面、あるいは病院の経営の面、いろいろ多難ではございますけれども、できるだけ先頭に立って努めてまいりたいと思いますので、よろしく御支援のほどをお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(片倉久三君) 岡谷病院事務長。 ◎岡谷病院事務長(中原寛毅君) それでは、私の方へ質問されました2点、赤字の原因というのと、それから消費税の関係です。まず、赤字の原因ということですけれども、確かに岡谷病院につきましては患者もふえ、今おっしゃるように収入もふえてはいるわけです。その前に、羽吹議員、それから山田議員からも出ましたけれども、全国自治体病院協議会において、平成元年度の全国調査の中では50何%、55%近い自治体病院が赤字になってきているというようなことが言われてきております。これは昨年に比しても10何%がふえておるというようなことを自治体病院でも大変危惧しまして、原因等につきましても調べているようでございます。いずれにいたしましても、全国自治体病院の関係では、昭和63年度の医療費改定が大変大きなマイナス改定になってきている、実態としては。岡谷病院でも昨年の決算説明で大体2%程度落ちているというお話をしてはございますけれども、それがいまだに尾を引いてきているということ。それから平成元年度には、先ほど説明もいたしましたが、消費税補てんとして0.76%のプラス改定をしてきていただいておりますけれども、現実消費税部分では岡谷病院といたしましては、あらゆるものを3、4%課税された金額で購入しているわけでございます。それは医療費改定の中で総体的に見ますと、国の方では0.76で、それも12分の11の計算でやられているというようなことから、大変厳しい医療費改定が現実には行われてきています。 このことにつきましては、全国自治体病院協議会、また開設者協議会等で強力な運動を数年もしてきておりますし、市長さんも長野県の開設者協議会の会長であり、全国病院開設者協議会の常任理事という立場で、直接お話もしておりますけれども、これは大変難しいところで、これからどうなるかわかりませんけれども、いずれにいたしましても、細かな詰めを今しているところでございます。 そこで、岡谷病院の赤字原因ということになりますが、現に岡谷病院につきましては年間の入院患者が10万1,169人と、10万台をオーバーしてきておりますし、外来患者につきましても年間18万6,290名ほどということになります。県下でも外来患者につきましては私立病院を除くと現在浅間総合病院の次というようなことになりますが、その中で今回の消費税転嫁の医療費改定の0.76%、これではやはり物品の購入等に対しましては、細かな計算がこれはなかなかできませんが、多分関係をしてきているんだということになると思っております。それから問題はやはり人件費の関係、先ほど説明の中でもお話ししたとおり、109.3%ということで、今山田議員からもお話がありましたけれども、それらの増、それから材料費の関係で107%の増、また経費につきましても上がってきておりますけれども、そういうものが医療費改定の中で補てんができなかったということになるわけでございます。何とか医療費の改定がうまい方向にいっていただくように、今までも国に対していろいろな機関を通して運動しておりますけれども、それが現場の病院の実態に合うような改定ではなかったのではないかというような感じがしております。 それから消費税の関係でございますけれども、岡谷病院で支払った額は109万5,300円、これは先ほど決算のところで説明申し上げてあるとおりでございます。山田議員の方から、その額ということでお話があったわけですけれども、現実に支払いの方ではほとんど3%掛けて購入しておりますから、その部分として出てきておりますのが、約5,476万502円というのが仮受消費税として、消費税分を岡谷病院としては支払っている額でございます。 なお、収入につきましては、個人の証明関係とか、分娩関係、検査関係で、収入と入ってくる金額がございますが、うちの方で今回払った109万5,300円というのは、1,825万5,087円の3%のまた2%ですから、その部分が109万5,300円となるわけでございます。 それから、看護婦の不足の問題については、今院長先生からもお話がありました。実態をということですけれども、岡谷病院は平成元年度につきましては、夜勤回数につきましても例年等と変わりなく、昭和63年度が8.2回、平成元年度8.3回ということです。これにつきましては先ほど山田議員の方からも法的な問題がありましたけれども、岡谷病院のとっています完全看護、特に特3類等につきましては、当然患者に対する看護婦の数を充足しなければ、この基準はとれません。毎年毎月の資料は県に送るということになりますから、毎月それに合うような人数の確保だけはしております。 なお、看護婦につきましては、現在は定数に達しておりますが、年度の前には県の看護学校の方にも岡谷、諏訪地域の皆さんが行っていれば、ぜひお願いしたいというようなお願いにも上がり、それから潜在看護婦につきましても婦長を通して確保するというようなことで、大変な努力をしているところでございます。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 市長。 ◎市長(林泰章君) 羽吹議員さんのときにお答えを申し上げてありますように、原則的な考え方は御理解をいただけたかと思っております。私は、企業会計というのは水道もすべてそうですが、基本的には自立していくということが原則でありますから、改築計画等の投資的予算を設定する折にも、議会でも議論をいただいておりますように、きちんとした見通しと、それから企業を継続していくための予算執行に関する責任というものをやはり明確にしていかなければいけない問題でありますから、私はみるばかりがいいものではないと思っております。その計画が立てられた段階で、当然一般会計からの補完をしなければ、それだけの住民医療にこたえられないという前提に立って行政が約束したものをみないと言えば問題ですけれども、しかし、それは一定の論議を尽くしてきたものでありますから、私は3年の赤字はそれほどびっくりすることではないと思っております。最終的には努力の経過と、それから負担の原則に立ったときに、それが行政の全体の責任として負うべきか否かの判断を改めてしていかなければいけない時期も必ず来るかと思っていますが、しかし、今の状態は私は両病院とも一定の改築計画を立てたときの計画よりも、はるかに成績を上げてきているという点では、むしろ病院側の努力に敬意を表しております。必ずや両病院ともその努力をもって企業の独自性を発揮してくださるというふうに、今日の段階ではそう確信をいたしておりますが、だからといって、繰り入れの問題については、今回の決算をめぐっての論議であれば、私は繰入金を入れる必要はないと思っております。しかし、今後の病院と行政のあり方としては、羽吹議員からも御指摘いただきましたように、原則的にどういうふうに考えていくかという点でのすり合わせはしておく必要があるだろうというふうに考えておりますので、そのように御理解をいただければと思っております。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 基本的には、ただいまの論議をぜひ決算委員会にゆだねたいと思います。予算と決算は表裏一体であります。何かうんざりするような言い方しないで、市長も、6万市民が2つの大病院を持っていること自体は誇りであります。できれば患者はない方がいいけれども、病院経営は患者があった方がいいわけであります。この相2つの矛盾を含めて、開設者の市長が今ここで決算のときに補助金を出せとかという、そういう世知辛い論議をしているのではありません。この30年間の間に24億円出した昭和44、45年のころの病院当局に働く人たちの悲痛な、岡谷病院に勤めていること自体がせつなくなるというころと違って、今市長が言うように、5,000万円や、6,000万円の赤字が出ても、そんなにびっくりするものではないんです。いつも持論として申し上げるのに、企業性は追求しなければいけないけれども、患者を診てもらって、この岡谷病院、塩嶺病院の広域性というものからいえば、非常に病院当局の努力というのはすばらしいものがあります。事務長も言っていますように、今日の日本の医療制度というものが自治体病院は病院経営がうまくいかないような施策になっているというところを十分配意しながら、小沢委員長にもぜひ期待しながら、決算委員会でこれらを具体的にやっていただいて、ただいまの市長の答弁は笑顔でひとつ発展させるようにしていただきたい。病院の審議でございますから、あんまり感情的雰囲気にならないようにやっていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。 浜常治君。 ◆14番(浜常治君) 14番 浜でございます。 決算の都度公共性とか、企業性ということが叫ばれておりますけれども、あくまでもここに書いてありますように市民、あるいは地域の住民に対するよい患者サービスということが優先する、こういうことで今お聞きしておりました。しかし、公共性の中で、ある犠牲を強いられての公共性というものは芳しくないというふうに私は考えます。今、山田議員もおっしゃられましたけれども、院長先生もお答えございました。平成元年度の病院事業の概況をお聞きする中で、私は不思議に思ったことは、看護婦の件でございますが、昨年と今年の同期の看護婦数が、これをさっきから見ていますと116人と同数であるわけです。そこで問題は、特3で看護拡充を図っていくということは、これは非常に患者サービスにつながるわけですけれども、それに従って、人員の増もなされるわけです。また、入院あるいは外来の患者数を見ましても、入院で1日平均2人、それから外来で1日平均50人増加ということがあるわけです。 今事務長は医療法あるいは基準看護の方から、看護婦充足はなされておるし、8.3回の夜勤回数だというふうに言われました。そこで私は非常に今の問題が矛盾をしておるという感じがするわけです。看護婦が多くなってのそういう今の事務長の答弁なら、これはわかるわけです。しかし、夜勤が同じ8回であっても、1日8時間の8回であるのか、あるいは15時間の1回であるのか、そういうような問題のしわ寄せが相当きてはいないかというように、この数字からも感じられるわけです。したがって、昨年も教えていただきましたが、数からいく、ただ割る数でなくて、いわゆるその数の上にプラス個人の負担というものが相当ありはしないか、この表を見ただけでも私はさっきからお聞きをいたしておりました。確かに看護婦の補充はなかなか難しいこととは考えておりますけれども、この間新聞等を見ますと、塩嶺病院では看護婦養成の個人当たりの、内容はまだよく私わかりませんけれども、優遇までして看護婦獲得に一生懸命努力しているというふうに私は見ておりますけれども、どうも今の御説明で、この概要から見ますと、そういうふうには私は受け取れないんです。したがって、これはここで出すということはできませんけれども、各病棟あたりの看護婦のもっと細かい超勤時間等も資料で出していただいて、審議の方で十分に検討いただきたい、これをお願いしておきます。 それからいま1点、昨年の決算のときにも看護婦宿舎の問題がございました。そのときに理事者の方から、ただいま用地の確保に努力をしているというふうにお伺いをしましたけれど、その用地の確保というものは一体どのように今日時点でなっておるのか、そこの点をお聞きしたい、こんなふうに思います。 ○議長(片倉久三君) 岡谷病院事務長。 ◎岡谷病院事務長(中原寛毅君) 看護婦の方は資料を決算委員会へ出してまいりたいと思います。 用地のことにつきましては、現在相手方と話し合いをしているところでございます。 ○議長(片倉久三君) 浜常治君。 ◆14番(浜常治君) 今の2点目ですけれども、昨年も用地の交渉をしているというお話がはっきりしまして、できるだけ早期に土地の確保だけでも行ってもらいたいというふうにお願いをしたわけです。また、ことしも用地の交渉をしているということだけで、来年の決算へもそういうことになりはしないかという気がしますけれども、実際に用地確保の交渉なんかしているんですか。 ○議長(片倉久三君) 岡谷病院事務長。 ◎岡谷病院事務長(中原寛毅君) 看護婦宿舎等含めた裏の方の用地ということで、昨年もお話ししてあるのは、地主と持ち主が係争中ですから、そこへ我々が特に入れませんというお話をしたはずでございます。現在もそのことで中へ間を入れておりますけれども、努力はしてきておるところでございます。 ○議長(片倉久三君) 進行いたします。 次に、議案第71号について質疑はありませんか。 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 1点お聞きをしたいんですが、塩嶺病院の特性からいえば、公衆衛生活動というような、普通の病院に要求されるよりもっとしなければならぬということで、例えば成人病予防検診を見てみると、前年比60%以上、診療施設の増改築あるいは検診車の配置などによってふえたということですが、そこで実は問題なのは、今塩嶺病院で成人病検診を受けようとすれば、3カ月以上待たなければならないという状況が実際には出ているわけですね。これは例えば社会保険事務所で調べてもそうなっています。逆に言えば、今日予防検診というのは非常に病院の立場でいえば、大事な時代になっているわけですね。特に保険会計から見ても。したがって、健康でなければならぬという運動を進めているわけですが、そこで、そういうことが一般的に住民に浸透してきて、成人病検診等を受けようとするのに、そんなに待たなければならぬという状況に対して、今後どうしていくつもりかということをこの際お伺いしておきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 塩嶺病院長。 ◎塩嶺病院長(奈良田光男君) ただいまの御質問ですが、健康保険病院として成人病予防の検診をするということは、これは使命であるわけであります。現実、今の状況を少し説明しまして、そのお答えとしたいと思うんですが、現在行われている検診は、県下全域の社会保険関係の事業所を検診車で回っているわけです。これは冬は道路等のいろいろな関係上、なかなかできませんし、それからその事業所の方の問題で、そういう冬とか、それから季節的にどうしても検診をしたくないということがありまして、それを大体均等にはするんですが、ここ長野県下全域に行っている巡回検診が相当数ふえております。 それと院内検診。院内検診は諏訪地区の事業所で来てもらえる場合ということで、地区内でも検診車で参る場合もありますけれども、原則的には病院へ来てもらって、1日でやっていただくということです。それと人間ドック。人間ドックは、申し込みがあったということでやっているわけですが、ただ、そのときの医者の問題なんですが、現在内科、それから外科の医者を交代で、検診車につくのと、それから院内でやるドクターが2人でもって交代でやっている。これはあくまでも病院の中の一医師ですから、当然入院患者も外来患者も持っているということで、そういうスケジュールを外して、あわせて検診の方に従事しているわけです。 そういう点で、例えば1日に何人ということで人数がある程度これはもう限定されてしまうわけで、場合によっては3カ月ぐらい待たされることは今まで確かにありました。先日もそういう件がありましたので、検診科の方の委員会で、少なくとも2カ月以内ぐらいにこれを処理できるように、今検討中なんです。これは医師だけの問題ではありませんで、例えば検査技師の問題、レントゲン技師の問題、当然これは診療しながらのことですから、そういう点でたまたま御迷惑をかけていることがありますが、少なくとも、2カ月以内にもっていくようにということで、今努力しております。 これは当然議員がおっしゃるように、予防ですから、例えばあしたあたりやってもらいたいという人が3カ月後に来たときに、何かあったということになりますと、これはやはり問題だと思います。ですから、検診の場合はプログラムというものを私ども病院でもつくろうと思っているんですが、毎年やっていることですから、例えば1回来ていただければ、その時点においてまた来年もこの時期というふうにもっていけば、これは問題はないというふうに思っております。現在の検診車における巡回検診も、事業所側では来年はいつころというふうに大体決まってきているわけですから、そういう点で、人間ドックも受診していただければ、その時点で来年もそのころということで、これは誕生日にやればいいとよく言われているんですけれども、そういうことを今後現場において検診する側といろいろとコミュニケーションをとってスムーズにしていきたいと思います。 いずれにしましても、人口は大体決まっているわけですから、そういう点におきまして、それをいかに合理的に処理していくかということを検診科の方におきまして今検討しているところです。議員さんのおっしゃるとおりでありまして、これはもう当然そういうことのないように努力したいと思っております。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 鋭意努力していただくこととして、もう1つは、やはり院内の努力だけではなしに、要するに、例えば私なら私が年1回ずつ受けられるような体制になれば一番いいんですけれども、その場合には結果的にいうと、まだ施設にしろ、機器にしろ、お医者さんにしろ、需要にこたえられるような体制というものは不足しているのではないか、こういう気がするんですが。実際問題として一般労働者が例えば検診を受けたくて申し込んで、今言う3カ月も待たされれば、本人もその気がなくなってしまう、率直に言えば。それからもう1つの側面は、これは健康保険なら健康保険会計でいえば、いわゆる検査料の取り不足はないわけですね、実際には。これは本人負担はごくわずかで、当然あと保険会計でみるわけですから、それは取り不足はない。経営の上からいっても損する仕事ではないんだと私は思うんですけれども、そういうことからいって、それよりも何よりも医療機関としてのあり方として、その点の充実というものは今後とも考えてもらいたい、こういうことだけは申し上げておきます。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) これは答弁要りませんから、委員会でひとつやってみていただきたいと思うんですけれども、院長先生の思考で、経費節減ということでもって、医療事務の職員を減らして、外部委託という格好をとりましたけれども、この数値的効果と、実際には市の職員が少なくなるというのは大変なことではないかという御指摘もしておきましたので、この辺は委員会の方で慎重審査してみてください。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--進行いたします。 次に、議案第72号について質疑はありませんか。--これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号から議案第72号までの3議案は、企業会計の決算特別委員会に付託することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第70号から議案第72号の3議案は企業会計の決算特別委員会に付託することに決しました。         ----------------- △日程第4 議案第73号 岡谷市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例 △日程第5 議案第74号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第4 議案第73号 岡谷市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例及び日程第5 議案第74号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の2件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 企画部長。         〔企画部長 笠原直行君 登壇〕 ◎企画部長(笠原直行君) 議案第73号 岡谷市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例について御説明申し上げます。 裏面の理由にありますように、電子計算機によって処理する個人情報の取り扱いに関して、必要な事項を定めることによって、市民の基本的人権を擁護し、市政の適正かつ円滑な運営を確保するに当たり、条例を制定するものであります。近年岡谷市はもとより、全国の市町村でも個人に関する多くの情報を保有しておりまして、適正な行政運営を図っていく上で、情報の的確な把握と、情報処理技術の活用はなお一層推進されているものと思いますが、電子計算機による個人情報の処理は不可視、目で見えない状態で、一度に大量かつ迅速に行われるため、誤った利用が行われた場合、個人のプライバシーの侵害等、大変な問題が発生するおそれがあります。したがって、電子計算機の利用に際してはデータの取り扱いについて慎重で的確な対応が求められており、これまでも岡谷市電子計算機管理運営規程によって適正な取り扱いを行ってきたところでありますが、特に住民に関する情報の取り扱いについては、その処理をさらに適正に行うとともに、誤った個人情報の流通等により、個人の人格的利益の侵害等の問題が発生することを防止するため、制度的な保護措置が必要となったわけであります。 そこで、こうした個人の権利、利益を保護するため、電子計算機処理に係る個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定めた条例を制定するものであります。 なお、本条例案の策定に当たりましては、民間の意見を聞くことが必要と考え、市内の有識者による任意の懇話会を設置し、この懇話会での意見も参考にして条例案を整備したものであります。 それでは条例の内容について御説明申し上げます。第1条は目的であります。岡谷市が電子計算機により処理する個人情報の適正な取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、市民の基本的人権の擁護及び市政の適正かつ円滑な運営の確保に寄与するという目的を定めているものであります。 第2条の定義でありますが、条例の適用対象となる実施機関を明らかにするとともに、基本的な用語の定義をしたものであります。 第3条の電子計算機処理の範囲及び第4条の記録事項の制限は、実施機関が電算機処理に当たって遵守すべき原則として、個人情報の処理の制限を規定したものであります。 第5条は個人情報ファイルの保有に関する届け出及び公表でありまして、個人情報ファイルを保有しようとする実施機関から市長に届け出をする制度及び個人情報ファイルの存在を明らかにし、概要を一般の閲覧に供することを規定したものであります。 第6条は利用及び提供の制限でありますが、個人情報の目的外利用及び外部提供を原則として禁止し、一定の場合のみファイル保有目的以外に利用、提供ができるとしたものであります。 第7条は適正な維持管理でありまして、個人情報保護対策の基本原則の一つとして、実施機関が行わなければならない安全、正確性の確保措置をうたったものであります。 第8条の利用状況の公表でありますが、個人情報がどのように利用されているかの公表は保護制度上重要でありまして、利用状況について市民に公表することを定めたものであります。 第9条は個人情報の開示請求等でありまして、個人の人格的利益を保護し、住民の信頼を確保するという観点から、自己の情報の所在、内容について確認するための措置、また訂正、削除、目的外利用の中止の措置を規定したものであります。 第10条の請求の手続は開示、訂正、削除、中止の請求権を行使するものでありまして、請求書によらなければならないとしたものであります。 第11条は請求に対する決定等でありまして、請求を受けてから決定までの期間を30日とするものであります。 第12条の手数料等でありますが、個人情報の開示、訂正、削除及び目的外利用、また外部提供の中止に係る手数料を無料とするものであります。 第13条の不服申し立ては市長に対して不服申し立てをするものでありまして、市長の行った処分に対しては異議申し立て、市長以外の実施機関の処分に対しては審査請求となるものであります。 第14条の職員等の責務でありますが、市の職員及び電算処理の受託者等に対する守秘義務を定めているものであります。 第15条の委託処理の場合の措置は、電算処理を外部委託する場合の個人情報の保護措置を定めているものであります。 第16条は個人情報保護運営審議会でありますが、この条例による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、岡谷市個人情報保護運営審議会を設置するものでありまして、審議会の行う事項、組織等について定めているものであります。 第17条は委任でありますが、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定めることにしております。 次に、附則の施行期日は、平成2年12月1日から施行するものであります。 2項は経過措置を定めてございますが、現に実施機関が電子計算機処理をしているものについては、この条例により処理されているものとみなすものであります。 3項では個人情報運営審議会の委員の報酬に係って、岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 続いて、議案第74号 岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。この条例は、裏面の改正理由にありますとおり、恩給法の一部を改正する法律が公布、施行されたことに伴い、改正するものでございます。現在この条例の適用者は、昭和37年12月1日以前に退職された市の職員が対象となりますが、退隠料2名、また亡くなった遺族に対する扶助料7名の計9名であります。 それでは、別に差し上げてございます議案第74号資料によって御説明申し上げます。今回の主な改正は、最低保障額と退隠料等の年額の増額改正であります。(1)として、昭和62年の改正条例の附則第4条関係の最低保障額の改正であります。表にございますように退隠料及び扶助料について、それぞれ2.98%引き上げるものでございます。 次に(2)は今回の改正条例附則第2条関係、退隠料等の年額の改正でありますが、退隠料等の算出基準となります仮定給料年額を附則別表のとおり増額改正するもので、増額指標は2.98%となっております。 (3)の附則第3条関係は、退隠料等の年額の端数処理について規定したものでございます。 また、2の実施時期は、4月1日にさかのぼって適用いたすものでございます。 それでは条例の方をごらんをいただきたいと思います。岡谷市恩給条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。条例本文の改正は昨年と同様にございませんが、附則第4条に最低保障額の規定がございまして、今回その額を増額改正するものでございます。 附則につきましては、先ほど御説明をいたしましたほか、附則第4条、職権改定。附則第5条、内払いの規定等、計算上の手続を規定いたしたものでございます。 以上でありますが、よろしく御審議の上、御議決くださるようお願い申し上げます。         (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 議事進行について、小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 休憩に入ります前に資料をお願いしたいんですが、個人情報の保護条例に関する条例制定について、前にいただいたことがあるかと思いますけれども、きょうちょっとございませんので、情報センターの委託契約の写し、それから両病院の医療事務に関する委託契約の写し、それぞれ資料としていただきたいと思いますが、お取り計らいをお願いしたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 休憩中に資料をそろえて、再開後出すようにいたします。 この際、暫時休憩いたします。            午前11時54分 休憩         -----------------            午後1時05分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 小沢竜美君より両病院における医療事務委託にかかわる契約書及び情報センター委託にかかわる委託契約書について資料要求がありますが、配付いたしてよろしいでしょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) では、配付いたさせます。         (資料配付) ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) お配りしました契約書につきましてちょっと御説明をさせていただきます。 情報センターの方は契約書はおわかりかと思いますけれども、あと残りの病院関係の契約書でございますが、表紙のあるのが塩嶺病院であります。それから表紙のないのが岡谷病院であります。それからもう1つ、中身を見ますと、第3条に、個人名が記載されておりまして、この部分については本人の同意を得ておりませんので、これは隠させていただきました。したがって、ここは消してありますので、御了解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(片倉久三君) 議案第73号について、これより質疑に入ります。 質疑はございませんか。 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番。 若干質問をしたいと思いますが、第1点は、従前病院とニチイの関係、それから情報センターと市の関係について、個人のプライバシーの保護等で大変問題を生ずるおそれがあるので、契約ではなくて保護条例的なものをつくるべきだというふうに申し上げてきたわけですが、委託契約における守秘義務の条項によって十分守られるというふうなお話がありました。全般的な個人情報の保護条例ではなくて、電算処理にかかわる個人情報の保護ということでありますから、なぜ今日の時点でこの条例を提起するのか、その経過について説明をいただきたいと思います。保護条例を設定すべきだという立場をとってまいりましたから、しかるべき保護条例ができることには反対をいたしませんけれども、従前の当局側の言明から見れば、大変唐突だという感じがするんですけれども、その経過をお伺いしたいと思います。 それから大変内容的に重要な内容を含むものであって、県は相当長期にわたって弁護士等専門家も含めて検討を加えながら、今日に至るもまだ結論を得ていないという状況であります。当然御承知だと思うんですが、そういう状況下で何でも県のまねをすればいいということではありませんけれども、内容的に大変複雑多岐にわたるものでありますから、県が今日なお、かつ、成文を得ない状況でいるのに、なぜ急遽この条例が上程されたのかお伺いをいたしたいと思います。 それから具体的な問題について二、三お伺いいたしたいと思いますけれども、第6条の3項4号、諏訪広域市町村窓口事務協議会の担任する事務を行う場合、これは議事手続上大変問題があるわけです。というのは、まだ諏訪広域市町村窓口事務協議会は全然論議の対象になっていないわけで、こういう条文が出てくるというのは協議会が設立されていなければ、条文として検討をする対象になじまないというふうに思うんですけれども、その点についてどう考えるかということ。協議会ができた場合、具体的にどう岡谷市の電算事務とかかわるのかという説明が全然行われていないわけですね。そういう意味で、審議そのものになじまない条例が出てきているわけですが、それをどう考えるかということが1つ。 それから、いただきました両病院のレセプト業務に関するニチイとの問題ですが、これはいわゆる外部提供に当たらないのか。ニチイが委託されるのは、実際にはあそこへ行って、病院の電算機を使って患者の資料全体を直接引き出して、出力して、事務処理を行うわけですね。この場合、言うところの病院のコンピュータに入力されている個人情報の提供に当たらないという考え方は私はおかしいというふうに思うんですね。にもかかわらず提供できる場合として、なぜ諏訪圏の協議会だけを取り上げてきたのかという点。 それから、審議会を設けて必要な事項について審議会の諮問をするということになっておりますが、各条項の中で、第13条、不服申し立ての2項、これは不服申し立てについての規定ですけれども、不服申し立てが明らかに不適応であることを理由として却下するときを除き、審議会に諮問して、当該不服申し立てに対する決定または裁決を行うというふうに決められて、審議会のかかわりがあるわけですが、当然不服申し立てでありますから、個人情報の具体的な問題に触れて審議会に説明しなければ、不服申し立ての内容の可否、妥当性について審議会は結論を持つことはできないわけですね。当然のことながら会長を含めて審議会委員には個人情報が議題として提供されることがある。当然これは審議会委員として論議をすることは、諮問でありますから自由でありますけれども、審議委員として知り得た個人の秘密は、他の職員等と同じくほかに漏らしてはいけないという義務が発生するわけであります。ところが審議会の委員については守秘義務は全く規定をされていない。明らかな片手落ちでありますし、脱落だと思うんです。その点についてどう考えるか、あわせてお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 第1点のこの条例ができた経過でありますけれども、先ほども説明のところで申し上げましたが、最近の情報化が非常に進展しているということと、それから行政事務の電算化が急速に進展している。これに対応して保護条例を早急に制定する必要があるということ。そしてまた、行政に対する住民の信頼を確保する当面の施策として、電算処理の保護条例を制定したものであります。この以前には、岡谷市電子計算機管理運営規程というものがございまして、今までそれによって、また各契約関係につきましても、その秘密の保持というものを求めているものであります。したがって、最近の電算化、いろいろな面で進んできております状況を見て、この電子計算機に限って保護条例を制定したいというものであります。 それから、県の前にやるということでありますけれども、これはそういう国の方も行っておりますし、それからこの電算化が進んでいるという状況を見まして、ここで必要となったわけであります。 それから第6条3項の4号の協議会の関係でありますけれども、これはこの後で出ます窓口協議会、この協議会が設置されるということは外部提供に当たるものですから、これをここに入れておいたわけであります。 それからニチイの関係でありますけれども、これは情報センターも同じようなことが言えるわけですが、委託というのは外部提供に当たらないわけであります。ということは、外部提供というものは他の団体等がある目的を持ってその情報の提供を求めまして、それに対してオンラインとか、磁気ディスクとか、そういったものを通じて提供するものであって、受けた団体がその情報を利用して使っていくという、そういう場合に外部提供ということになるわけであります。したがって、委託処理の場合は行政目的を遂行するための一つの手段でありまして、その処理を委託するものであります。したがって、外部提供には当たりません。したがって、これもありますとおり、第14条、15条で委託処理の場合の守秘義務とか、それから必要な措置を講じるようにしてあります。 それから、不服申立てにおける審議会への諮問でありますが、明らかに法的に不適である場合には、それはまた別としまして、それ以外のものでありましたら、当然審議会へかけなければいけないという考えでありますから、もうそれがはっきり法的にわかっているというものについては、これは除外をした、こういうことであります。 以上であります。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 病院に質問をいたしますが、医事業務の委託とは、医事業務とは具体的にどういう内容なのか教えていただきたいと思うんです。 それから保護条例をなぜ早く出したかという問題等については、時間も、回数の関係もありますから省略をして、私が審議会について聞いたのは、委員が個人情報を知り得る議題に直面することがあるはずなんですよ。具体的に不服申し立てで、明らかに法律、その他で却下すべきだと認めるものは却下してしまうわけですけれども、そうでないものは審議会にかけて、その上で決定、裁決するということになっているわけですから、審議会の委員は、小沢竜美なら小沢竜美が異議を申し立てた場合、どういう個人情報について意見があるのかということが出されるわけですから、委員には本来関係のない個人の情報を委員は知り得るわけなんですよ。この委員に守秘義務がつかないなんていうばかなことはないということなんです、私が言っているのは。なぜ委員にだけは守秘義務をつけないのか、今の部長の答弁では全然質問に的外れで、答えになっていないので、もう1度お伺いをしたいというふうに思います。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 運営審議会の委員の守秘義務でありますけれども、審議会の委員につきましては市長の裁量によりまして懲戒等の処分があります。したがって、そこでもって守られているというぐあいに解釈しております。 ○議長(片倉久三君) 岡谷病院事務長。 ◎岡谷病院事務長(中原寛毅君) それでは、岡谷病院関係の医事業務とは何かということですけれども、受付からレセプトの作成、最後の医事の請求事務、これ一貫した事務手続を医事業務で扱っているところでございます。契約件名の医事業務でありますが、これは岡谷病院は塩嶺病院とちょっと違いますけれども、岡谷病院につきましては、簡単な受付と、それからカルテの拾い、それを中心にお願いしているのと、それから一部レセプトチェックということで、専門の2人を頼んでいるわけでございます。以上です。 ○議長(片倉久三君) 塩嶺病院事務長。 ◎塩嶺病院事務長(長沼金作君) 塩嶺病院の場合でございますが、レセプトの作成業務でございます。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) まず、委員の方ですけれども、審議会の委員は守秘義務があって、違反した場合処罰を受けることがあるというのはどこに書いてあるんですか。どこにそういう規定があるの。市の各種審議会の委員についてそんな規定はないでしょう。市の職員であったって、市の職員の守秘義務はほかにいっぱいあるけれども、ここにわざわざ書いてあるじゃない、第14条に。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 審議会の委員というのは特別職になるわけでありますけれども、特別職の職員の懲戒等の処分につきましては当然あるわけでありまして、理事者で、助役、収入役、それから専門委員、選挙管理委員、監査委員につきましては、地方自治法の施行規程34条によりまして、市町村吏員懲戒審査委員会の議決を得て行うというぐあいになりますし、また皆さんのような議員につきましては、地方自治法に懲罰に関する規定がありまして、議会の決議に基づき、議会がこれを行うというようなことがあります。ただ、その他の特別職につきましては、法令上明文の規定はございません。ただし、その処分については任命権者の自由裁量に関することだというぐあいになっております。以上であります。         (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 議事進行について、林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 資料の提出をお願いしたいので議長においてお取り計らいをお願いしたいと思いますが、幾日でしたか、総務委員協議会にも報告がされまして、電算処理の個人情報保護懇話会というのを設置するというお話がありました。設置されて、その意見書といいますか、答申書ですか、寄せられたようでありますので、その懇話会のメンバーと、意見書、それからその懇話会の審議状況がわかる資料を提出していただきたい。 もう1つは、自由法曹団長野県支部から意見書が寄せられているようであります。この意見書についても資料として提出をしていただきたい。 以上2点お願いいたします。 ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。            午後1時31分 休憩         -----------------            午後2時12分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 林稔君より懇話会に関する資料要求がありますが、配付してよろしいでしょうか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) では、配付いたさせます。         (資料配付) ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 先ほどの小沢議員さんの個人情報の方の運営審議会の委員に関する件でございますけれども、この委員は、岡谷市個人情報保護のための運営審議会であります。したがって、この中で協議されることは、恐らく守秘の関係もありましょうし、そういった情報関係につきましても守秘義務、そういったものについて検討がされると思います。したがって、そういった守秘等の検討をする運営審議会の委員がその知り得た秘密を守らなければいけないということは当然のことでありまして、したがって、これは当たり前のことでありますので、ここにはあえて守秘義務をうたわなかったものであります。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君、要望がございましたら、含めて御発言願います。 ◆27番(小沢竜美君) 例えば地方公務員の皆さんは、地方公務員に就職するときに宣誓をしますね。だったら、地方公務員全体に改めて守秘義務なんか課さなくていいではないですか。そんなこそくな、持って回った理由づけなんてないですよ。憲法を初めとする法律をきちんと守りますという宣誓をすれば、その中に守秘義務があるではないですか。だったら、こんなところに麗々しく職員は秘密を守らなければならないなんて書かなくていいではないですか。それは幾ら審議会の委員であっても、漏らす場合があり得ることを想定をして、守秘義務が当然課されるべきですよ。 では逆に聞きますが、憲法を初めとした法律を守ることを宣誓する地方公務員に、なぜ改めてここで守秘義務を課さなければいかぬか説明してください。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 今小沢議員さんがおっしゃるとおり、市の職員については地方公務員法で守秘義務が課されております。しかし、この条例はその直接に扱う市の職員にますますその守秘義務を強めるという意味で、この条例にのせたわけであります。そういうわけですから、そんなぐあいに御理解いただきます。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) ちょっと確認しますけれども、この条例で言うところの今問題になります守秘義務ですが、例えば職員及び委託先がこの条例に違反した場合はだれが責任をとるわけですか。要するに管理者がどういう責任をとるかということが明確でないわけですね。例えば委託先がこれに違反して、例えば情報をどこかへ提供したというようなことは、率直に言えばないとは言い切れないわけですね。ないという信頼感が幾らあったとしても、実際には税金の使い込みする者もいるし、いろいろあるわけですから、ないとは言えない。その場合の責任はだれがとるんですか、これは。そこのところが欠けているのではないかなという気がするわけですけれども。 それから手数料の規定がありますが、従来ですと、例えば証明書等の手数料は、これは市条例で決まっているんですけれども、ここで言う手数料の規定というのは、附則あるいは細則等があるのかどうか。実際には、それには郵送料というものが入るようですけれども、その辺の規定はどういうぐあいにするつもりなのかということですね。 それからちょっと確認したいんですけれども、例えば警察官等による犯罪捜査などの場合には、公務執行としてこの情報を提供できるというぐあいにこの条例では解釈できるんですか、ここのところ。その辺のところをお聞きをしたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 委託関係における責任はだれがとるかということでありますけれども、委託する場合に、委託してその処理した結果の成果物、それが誤ったものであったという場合には、その成果物に対するいわゆる責任というものは、当然委託者がとるということになります。 それから、途中でその委託された方の受託者の方が処理上誤ったという場合に、委託者から受託者に対しての責任の追及はあります。それが損害賠償とか、契約の解除とか、そういう形であらわれるかというふうに思っております。 それから、この条例における最後のところですが、犯罪関係につきましては、第4条で、電子計算機に記録してならないもののところに、第1号でありますが、思想、信条、宗教及び犯罪に関する事項は記録してはならないということになっております。したがって、記録はされませんので……。     (「警察官の公務執行において、捜査の対象としてそれを公開し得るのか。それを公務執行上認めるのか」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) それは法的な、法令に沿って行うものであれば、それは認めるわけです。         (「認めるの」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) はい。情報提供の原則になっております。 手数料でありますけれども、この開示の請求があった場合に、こういったものを提供するについての手数料は無料とするわけでありますけれども、ただし、その開示の方法で、例えば作成に要するコピー代とか、遠くから申し込まれたときの送付に要する経費、そういったものについては請求者の負担というぐあいに規定をするわけであります。なお、コピー代とか、それからその送付料というものは、そのときの実際の値段ということになります。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) そんなふざけたことはないと思うのですよ。例えば、住民票をもらうのに200円よこせとかあるでしょう、今市条例では。例えばおれの住民票をもらうのに200円、例えば戸籍抄本をとるのには300円、こう決めてやっているでしょう。この情報だって、自分の情報を欲しいとか、他人のものを見せろなんていうことはあり得ないでしょう。自分の情報を欲しいというんでしょう。例えば欲しいと言われた場合に、実際にそれが実費でございますというのは、条例上おかしいではないですか。これは役所がやる手数料に実費をいただきますなんていうのはおかしいではないですか。そういう規定がなければ、これは例えば幾ら、あれは幾らという規定がなければおかしいではないですか。全然料金は決めないで、手数料を必要に応じてとるというのは、ここには手数料とは書いてあるけれども、それは細則や、そのほかで決めるつもりなのかといえば、そうではない。実費をちょうだいしますなんて、こんなことは条例上欠陥ではないですか。 それと、今言うように、私が聞いているのはこういうこと。責任をとるということは、例えば職員の場合は公務員法違反で罰することができるんですか。それから受託先の場合には損害賠償なんて言ったって、個人の情報を例えば漏らされて被害をこうむった場合は、金では換算できないと思うんですね。損害賠償なんていうわけにいかない。その場合はどうするんですか。むしろこちらから金かけて裁判を起こして、相手に対してそれこそ責任をとってもらわなければ片はつかないということではないですか。そこのところの、要するに守秘義務を厳密にやっていくと、責任のとり方が不十分だ、この条例は。そういうところが少しも明らかにされない。要するに罰則規程がないんですね、この条例には。その辺はどうなんですかと聞いているわけです。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 手数料の件でありますけれども、この第12条で言っている手数料というのは、第9条の7項で言っている記録事項の開示もしくは削除または外部提供の手続が規定されているものは、その手続によるものでありまして、したがって、先ほどおっしゃいました住民票とか、そういったものは、そういった手続によって行われているものでありまして、それはこの開示の請求とはまた別ものでありまして、この開示の請求で行われるのはそれ以外のものでありますから、それによって開示を請求されたものについては、これは無料で行う。ただし、それが遠くから送ってくれとか、そういう話になりますれば、当然そこのところは実費でもって送料はいただく、こういうことになっております。 それから罰則でありますけれども、当然職員については今議員さんのおっしゃるとおり地方公務員法の守秘義務規程違反で、これは罰則規程があるわけでありますけれども、それと委託処理の場合には、この第14条で受託者に対する守秘義務を課しているわけであります。ただ、必要な措置を講ずるということでもってやっているわけでありますけれども、こういった場合の罰則といいますか、そういったものについては契約の解除とか、損害賠償措置ということだけでありまして、それ以外に今委託者が行った委託されたもの、受託者がそれを処理して、それを秘密を漏らしてしまった。その秘密を漏らしたことに対する、その内容で責任を求められるとすれば、委託者が責任をとる、こういうことになります。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) だから、それは単に責任をとると言ったって、どういう形でとるかと言ったって、そんなものは、要するに、プライバシーを侵害された人が訴えなければならんでしょう。裁判でもやらなければそんなもの、実際問題として責任をどうやってとってもらうかわからないではないですか。どうやって責任とってくれると言っているだけでは、責任とらないじゃない。例えばおれに認知した子供がいる。それを悪宣伝にたまたまどこかそれを知り得た人が漏らした。どうやって責任とってくれるの。受託者が責任をとるというのはどういう責任をとってくれるということ。だから、その場合には、本人が訴えなくても、あるいは要するに刑事事件として、あるいは司法事件にしなくても、責任とってもらわなければならぬでしょう、どういう形にしろ。そこのところは不明確ではないですか、実際には。 例えば公務員の場合には著しくそれが悪質ならば、例えば給料の10分の1から始まって、停職から始まって、首を切ることもできるかもしれない。けれども、公開された人は、はっきり言うと、プライバシーを侵害された人は、そんなことでは納得しないでしょう、実際問題として。これは建前として、公正な市政を進めるというのだけれども、プライバシー保護になっていないではないですか。今我々が一番期待するのは、プライバシーをどう保護してもらえるのかという条例であってほしいわけですね。けれども、この世の中ではその保護をされ得ないという、要するに、保護されるにはより強い違反に対する罰則がなければ、現代社会では通用しないわけではないですか、実際には。この条例上は刑法上の問題は何にも責任がないわけですから、実際には。 例えば今言うように受託者が、受託者の作業員がある日個人のプライバシーをよそへ持っていって、例えばうわさ話で流したとしても、何ら責任をどこでどういう形でとるかということが明確ではないじゃないですか。そこのところはどうなんですかと言っているわけです。 それから手数料は、何も遠くの人ばかりではない。おれがどう書かれているかということを内容を知りたいために、記録されているものについて文書で欲しいといった場合に、これは別に戸籍抄本や謄本の請求ではないでしょう。この条例に従う請求をした場合には、幾らという規定がなく実費でございますなんて言ったってわからない。そんなことは市でもってできるの。実費でございますから、幾ら幾らよこしなさいなんていうことはできるの。そんなことは市が手数料条例をつくらなかったらできないでしょう。そうではないですか。実費でございますなんていう徴収ができるなんていう法律は、今の地方自治体には許されないと思いますよ。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 今の手数料の関係でありますけれども、今実費と申し上げたのは、いわゆる発行自体の手数料とか、実費とか、そういう意味で言っているわけではなく、いわゆるいろいろ資料を出すについてのコピー代というぐあいに考えていただければと思います。したがって、条例で制定するとか、そういうことではなくして、それが実費という考え方を申し上げたわけです。      (「コピー代ということは、写しの作成でしょう。写しの作成というのは幾らになるの」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) それがコピー代ということで実費です。      (「そんなばかなことないと思うんですよ」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) それは証明とか、そういうことになりますと、それは条例に規定があるものですから、それは手数料条例なり何なりで取るよということになりますから。      (「市民から金を取る場合に、実費でございますなんていうことで、清掃業務から始まって、みんな実費だよ。そんなことあり得ないじゃないか」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) いや、例えば施設を使用する場合に使用料があります。使用料のほかに例えば燃料を使ったとか、そういう場合には実費を徴収する場合もございますね。それはほかにもありますから。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。      (「もう1つ、まだ質問に答えられてない」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。            午後2時37分 休憩         -----------------            午後3時38分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 〔・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・発言取り消しにつき削除・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〕       (「提案するんだろう。どこに提案するの」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) 〔・・・・・・・・・発言取り消しにつき削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〕 ○議長(片倉久三君) 市長。 ◎市長(林泰章君) 罰則に関する御指摘をいただいた御意見ですけれども、他法令等の例を見ていきましても、この種のことに関して具体的な罰則を明らかにして、そうした運用を図っているという例はほとんどないわけです。ただ、プライバシー保護に関する条例の持つ意味からいきまして、実質的には委託者、受託者のところで、それに関係する職員なり、もしくは関係者がその秘密を漏えいさせた事実が出てまいりますれば、その人間の所属する団体もしくは委託者なり、受託者が裁かれることになるわけですけれども、しかし、それの事の重要性にかんがみ、その事実がどういう内容でもって示されてくるかによっては、他法令でその受けた損害に対する罰則を法的に措置することは、これは可能でありますけれども、しかし、それに至るまでの間のプライバシーを保護するという点から、そうしたことをあえてこの条例の中でそれを定めていかなければならないような事実が想定されるとすれば、そのときの条例の見直しなり、もしくは、それは別な形でそうしたものを定めていくということも可能であるかと思っております。 いずれにしましても、御指摘の点については十分にまた関係市町村との協議の場で、その御意見のあったこともあわせて今後の検討課題として、条例に不備のないように今後に処してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 手数料のことでございますけれども、コピー代等の実費相当額を負担してもらうものでありまして、その額等につきましては決裁等によりまして決定をしてまいりたいというぐあいに考えております。         (「議事進行」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 議事進行について、小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 回数を超えていますから、もうこれ以上質問をするのはさけたいと思いますが、本当はさっきたくさんあるから分類してやるというふうに申し上げたけれども、いけないと議長さんおっしゃいますから、そういうのは大変おかしいと思いますけれども。あらかじめ5項目なら5項目あるけれども、たくさん過ぎてはいかぬから、最初の3項目聞きますよという意味のことを申し上げて質問しているんですけれども、大変そういう議会運営は非民主的だと思いますので、抗議を申し上げておきたい。 そこで、在席で暫時休憩をいただきたいと思うんです。というのは、今の部長の発言に重大な反発意見を持ちましたので、ただ、表向きの議会でちょっと論議するのはどうかと思いますので、在席のまま休憩中に発言をさせていただきたいと思うんですけれども。 ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。            午後3時44分 休憩         -----------------            午後4時03分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 企画部長より発言取り消しについて申し入れがありますので、これを許可いたします。 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 大変御迷惑をかけて申しわけございません。先ほどの小沢議員さんの質問に対して十分な内容でお答えができませんでしたので、その部分は全面的に取り消しをさせていただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) ただいま企画部長より発言取り消しについて申し入れがありました。これを許可することに御異議ございませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) では、許可いたします。 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) それでは改めて、審議会委員の守秘義務につきましては、条例に盛り込むか、または審議会規則を設けるか等につきまして検討を進め、いずれかの方法で補完措置をいたしてまいりたいと考えておりますので、よろしくひとつお願いをしたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 片倉万吉君。
    ◆26番(片倉万吉君) 1点だけお尋ねします。 第9条の4項と5項に関連して、個人に関する情報で、事実の記載に誤りがあるとき、これが4項ですけれども、5項の場合には、記録事項の制限を超えて自己の個人情報が記載されているときということで、記録の情報の訂正、削除を請求することができる。いずれもそういうことができるわけですけれども、これに対して実施機関として当局の側で、それでは訂正しようというような請求があった場合には訂正するというような義務を負うような条項が必要ではないか、訂正するのだという。もしそういうことができない場合には拒否する。拒否した場合にはどういう立場でそれは拒否するんだという、そういう具体的な条項も必要だというふうに思うわけです。しかも訂正した場合には、これは本人に速やかに通知するというような規定がこの項に関連して必要ではないかと思うんですが、その点についてどうでしょうか。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 今御指摘いただいた第4項の訂正を請求することができる規定に対し、それを受ける方でございますけれども、第11条に請求に対する決定等というのがございます。これは前条というのは10条で請求の手続がありまして、それによって請求があったときは、当該請求を受けた日から30日以内に、当該請求に対する諾否を決定して、請求者に通知しなければならないというぐあいになっておりまして、これによって通知をされるわけであります。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 最初に、先ほども小沢議員がちょっと触れておりましたが、今回この条例を制定する理由について、いま1度重ねて伺いたいと思います。先ほど資料をお願いした岡谷市電算処理個人情報保護懇話会の意見書の前書きといいますか、前段に書いてあります広域窓口事務システムが採用されることが妥当だと考えるが、その処理に当たって次のとおり意見を集約しましたので、条例制定については十分配慮されるようお願いしますというふうにあります。したがって、このことから推測してこの条例は議案第76号の諏訪広域市町村窓口事務協議会の設置、これを前提としたといいますか、協議会を設置するために今回この議案第73号の条例を提案したと考えてよろしいかどうか。それがまず1点であります。 それから懇話会についてでありますが、これも先ほど小沢議員が触れておりましたが、資料を提出していただきました。懇話会のメンバーはここにあるように、法律の専門家は全くおりませんし、コンピュータ処理なんかについても詳しいと思われる方は大変少ないというふうに思います。そこで、第1回のこの懇話会が7月17日、10時30分から開催されて、いろいろその前に見学などもあったようですから、協議時間というのはどのくらいあったんでしょうか。それから、第2回目の懇話会が7月26日、10時から開かれたということで、意見交換がされて、意見集約がされたというふうになっておりますが、実質的な意見交換、意見集約の、中身は結構ですが、時間的にどのぐらいの時間がかけられたのか、明らかにしていただきたいというふうに思います。 それらを前提に、先ほどもう1つお願いをしました自由法曹団長野県支部支部長、弁護士小笠原稔さんから出された意見書、この中には幾つかの問題点が指摘されております。その一々について私はあえて聞きませんけれども、序のところで、結論づけて、これは現行法規上プライバシー保護の観点、協議会の性格からも住民票の交付権限、責任からも違法の疑いが濃いというふうに指摘をし、これは先ほど前提として質問をしました協議会の点にも触れているわけですけれども、これだけ重大な指摘をされていて、しかもこの懇話会がたった2回、恐らく内容的には1回だけの協議で済ませているということは、まさに拙速と言ってもおかしくない内容ではないかというふうに思います。先ほど小沢議員も触れていましたように、長野県の場合、長野県の庁内で約2年以上にわたってプライバシー保護研究班というのを設けて検討をし、それを研究報告書にまとめて、さらに88年9月から弁護士を含めて個人情報懇話会というのを設けて検討しているそうでありますけれども、いまだに多くの問題点が指摘をされて解決をしていない、慎重に進めなければならないという状況だそうであります。 今回の協議会を設けてこの電算処理をし、広域窓口で処理をしていくということは、日本で初めてだというふうに私は聞いております。したがって、日本で初めて行われることについて、法律の専門家によりこれだけの重大な指摘があることについて、まさにこのような短期間の懇話会、そして我々議会にも総務委員協議会にお話があったのは、たしか7月か、6月だったかと思いますが、こんなわずかな期間に果たしてできるものだろうか、こういう大変大きな疑問を持っておりますので、その辺についても明確な答弁をいただきたいというふうに思います。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 1点の、この保護条例ができた経過と、協議会の関連でありますが、この保護条例につきましては先ほども申し上げましたとおり、最近の行政事務の電算化が急速に進展している。これに対応して、保護条例を早急に制定する必要があるということ。その中でも非常に電子計算機による個人情報の処理というものが一度に大量に、かつ迅速に行われるという、そういった状況から、どうしてもその保護条例が必要である、早急に制定する必要があるということから、この条例を制定することになったわけでありますが、たまたま協議会の設置と同じ時期になったということであります。 それから、個人情報保護懇話会についてでありますが、時間的には最初の日が10時半だったと思いますが、約1時間半にわたって懇話会で協議がなされておりますし、それから翌日の10時からの方もちょうどお昼まで2時間にわたっての懇話会での協議がなされ、意見書が出されたという経過になっております。 それからもう1つ、自由法曹団の方からの意見書等の関係についてでありますけれども、この保護条例をつくるにつきましては、たしか一昨年の初めごろからですか、そのころから検討を始めておりまして、中でも保護条例についての庁内的な検討を進めてきた経過があります。その経過の中でこの懇話会を開いて、その意見も参考にしながら、もっと密度の濃いものにしようということで進めてきたという経過であります。 以上であります。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 最初の協議会との関係、今回この条例を制定する目的についてですが、今部長さん、たまたま一致したというんですけれども、この協議会による電算処理を12月ですか、12月1日から施行するという、これは6市町村でやっているわけですね。私も他の市町村の条例が出たところも、まだ出ていないところもありますからわかりませんが、今出されている条例や、あるいはそれぞれの市町村で懇話会をつくったその答申案などを見せていただきましたが、若干字句を変えた程度で、みんな同じ内容なんですよね。これはたまたま時期が一致したのではなくて、12月1日にどうしても施行をしたいということから懇話会を設け、大変失礼な言い方になれば訂正してもいいと思いますが、本当にわずかばっかりの協議、これで実質的に1日ですよね。それも2時間でしょう。10時から12時まで、7月26日。これで果たして何年間かにわたった市の皆さんが検討してきた内容が、この皆さんに十分伝わり、この皆さんが研究したり、あるいは調査をした結果が反映できたのかどうかということは、もう全く拙速だということは明らかだと思います。 そういう点では、なぜこんなに急ぐのかということは、今の部長さんの言い方では、全くもう我々を欺くものだというふうに言わざるを得ないので、その点について、そんな言い方では私は納得できないということを申し上げて、いま1度明確な答弁をいただきたいというふうに思います。 それから懇話会、今触れて言っておりましたので、懇話会へはどんな内容で市の方から諮問をしたといいますか、お願いをしたわけですか。条例の中身までは全部こういう条文を出して示したわけではないでしょうが、どういうことを懇話会の皆さんに諮ったのか、その点も明らかにしていただきたいというふうに思います。 それから、今具体的に幾つか法律の専門家である弁護士さんたちの団体から出されている、違法性があるのではないかという疑問に対して、市側は明確に違法ではないということを明言できますか。 ちょっと言葉足らずになるといけませんので、私はあくまでも個人情報の保護の条例はできるだけ実効ある、住民にとって利益になる条例をつくってもらいたいという立場から、この条例を制定することがいけないという意味ではなくて発言しておりますので、その点はよく理解をしておいていただきたい。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 前段の個人情報保護懇話会の諮問の内容でありますけれども、諮問の内容といたしましては、行政機関の保有する電子計算機処理にかかわる個人情報の保護に関する法律の抜粋をいたしまして提供しておりますが、研究してきた内容の条例とか、そういったものは提供しておりません。それから、個人情報保護制度の必要性につきまして、抜粋したものを提供しておりますし、個人情報保護制度の考え方というものを、国の関係やら、そういったものを集めまして、検討の資料として提供しております。 それから先ほどの違法性の関係でありますが、これには私どもは違法性はないというぐあいに思っております。 ○議長(片倉久三君) 林稔君、いいですか。 ◆17番(林稔君) はい、保留しておきます。 ○議長(片倉久三君) 大沢章則君。 ◆4番(大沢章則君) 1点だけお伺いをしたいと思います。 この条例で、理由については、市政の適正かつ円滑な運営を確保するというふうになっておりますけれども、対象の規定が入ってないですね。いわゆる岡谷市民に対しての対象をまず定めなければいけないのではないかというふうに思っているんですけれども。ということは、例えば転出をした場合、削除の義務というのも当然出てくるはずだと思うんですね、岡谷市から他へ移った場合。そうすると、情報が残ってしまうわけですね。その削除の義務というのはどういうふうに規定するのか。その辺についてお考えをお伺いします。だから、対象の規定と、それから削除の義務というのは、この条例の中でどううたわれるのか、あるいはうたわれている部分があるのかどうか、その辺についてちょっとお伺いをしたいんです。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) それにつきましては、届出という項目でもって削除なり何なりが届け出されてくる。届出によって今度はそれを訂正なり、削除なりしていく、こういうことになります。 ○議長(片倉久三君) 大沢章則君。 ◆4番(大沢章則君) そうすると、例えば転出をして他市町、この6市町村とのかかわりはこれから問題になると思いますけれども、6市町村以外へ転出をした場合には、本人が届けないと情報というのは消えないということですか。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 今ここに届け出の義務というものがありますね。その後の処理については、条例とか、規則とか、そういったものによって処理されるわけですね、法律関係で。例えば住民異動で転出した場合には転出届がありますね。それはあと住基法によって処理をされるということになります。 ○議長(片倉久三君) よろしいですか。 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 まず、一歩も、二歩も引いても、個人情報保護条例というものは、前から私たちは政策的にもこれを早急にやるべきだという主張をしてきたものであります。午後1時から始まったこの審議の中で、手続上拙速であり、県の例を見ても、それから全国的な幾つかの先進例を見ても不備だらけである。そしてこんなときに、この任に当たった笠原部長も非常にお気の毒だと思うわけでございますが、しかし、この任務に当たっている担当の企画部長の答弁が何回か取り消しになるというようなぐあいで、1つは、林稔議員も指摘したように、この時期にたまたま一致してしまったんだというふうなことでは、昨年12月ごろから、早くから準備をしてきたという、いかにも子供だましな条例審議ではないかというふうに指摘申し上げたいと思うんです。 例えば、羽吹議員、小沢議員が指摘したように、中身の問題で、第16条に掲げてある、いうところの個人情報保護運営審議会というものですね、これが本体でしょう。これを審議している本体でしょう。市民の側から、住民の側からこの本体の運営審議会のやり方に不服があった場合に、不服の措置というものに対しての手続はありますけれども、こういう個人情報のことについて、何らかの形で不服を申し入れたいというときに、申し入れがあればその問題になる運営審議会がそのまま当たるというやり方は、これはまずい条例だと思うんですよ。 全国的に幾つかの例を引いてみますと、条例の中に個人情報の保護の審査会というものが必ず設けられております。例えば、審査会は5人以内をもって組織するとか、委員は個人情報の保護に関してすぐれた見識を有するもののうち、市長が議会の同意を得て委嘱するとか、こういうふうにして他の市の場合に、必ず不服申し立てに対して、こういう民主的な措置がとられているんです。本当の意味の保護条例を制定し、運営するというふうな例がとられているんですよ。これにひとつお答えくださいと言っても、部長にはお答えできないと思うんですよ。だから、そんな不備なものを無理して、発言取り消してやるような中身では困りますよということを一つ指摘したいと思うんです。 それからもう1つ、いっぱい手落ちがあるんです、これ。例えば、誤った情報について訂正の請求をすることができる場合の第9条4項ですが、当局の訂正義務について記載されてない。少なくとも訂正を否定することのできる場合を具体的に示し、訂正をしたかしないかについて本人に通知するような制度がないわけですよ。これは重大な問題なんですよ。こういう点で、提案されている条例では極めてまずい内容ではないかと思うんですね。また、本人から収集すべしという原則が落ちておりますし、懇話会の意見書にある適法かつ公正な手段によることさえ落ちているではありませんか。例えば第5条の1項の号を見てください。ファイル制度というふうなものについて、先進地の幾つかの例を私も引いてみましたけれども、非常にやり方が悪いと思うんですね。 いうふうな点を一つとってみますと、今度6市町村が一緒に足並みを合わせて、懇話会をつくって意見を聴取して、その懇話会の皆さんも苦労されたと思うんですよ。なれない近代民主的な社会の中でこういうことについて勉強してください、お願いしますということで出されたから、それはそれなりに意義のあったという問題なんでしょうけれども、いかにもこの手続上拙速だと言われる中身がまだたくさんあると思うんですね。 例えば、この後出てくる協議会との関係というふうなものにつきましても、本当に法律の上から、それからこれをつくったことの意義というものが林稔議員が言われたように、保護条例が協議会、情報センターに適用されていないと思うんですよ、私は。保護条例の適用範囲が第2条(3)の実施機関に限られているという点になりますと、第6条の4、5項で、協議会とか、あるいは情報センターというものが外部機関として扱われている以上は、この第1の目的である保護条例の制定のきょうの提案の意義というのは全く薄れてしまうのではないかと思うんですよね。この点についても明確にお答えをいただきたいと思うんです。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) ちょっと飛び飛びになりますけれども、まず、第5条1項の関係であります。この関係につきましては、1項の1号ですね、この1号に既に届け出されている、そういった範囲内のものについては、新たな届け出は不要であるということをこれは言っているわけであります。そういうぐあいに御理解をいただければと思います。 それから第13条の2項につきましては、不服申し立てにつきまして、市長が審議会に諮問するということでありますけれども、この不服申し立てが明らかに不適法であるということを理由として却下するときを除いてはすべて審議会に諮問してその意見を聞いていく、こういうことであります。ですから、審議会の意見を聞いて、それからその決定を行うということで、市長独自ではこれを行えないということであります。 それからもう1つ、第6条3項の部分の窓口事務協議会の場合の外部提供についてでありますけれども、先ほどたまたまという話も申し上げましたけれども、この時期になってやはり保護条例を制定していくに当たって、協議会設置というものがある以上、そういったものに対する外部提供というものはなければならないということで、この条例にうたい込んだというわけであります。 それから1つ、情報センターについては外部提供ではありません。これはあくまでも処理を委託しているものであります。そんなぐあいに御理解いただければと思います。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田拓男です。 ちょっと答弁にならないですね。例えば、個人情報保護運営審議会というふうなものは、異議申し立ての例えば第13条、第11条の決定というところで、運営審議会の本体に対して住民、市民から第11条ないし13条のような不服申し立てがあった場合に、審査するための審査会というふうなものを置くというふうなことが、賢明な策ではないかということを提起しているんですよね。だから、そういうものをやらないでいう場合には、この保護条例というものを住民のためにできるだけの民主的な手続をとってというふうな点では、不備ではないかという点を御指摘申し上げているんですよ。だから、これについて、第13条だけでいくというやり方はまずくないでしょうかと申し上げているんです。 それから、情報センターは外部機関ではないと言いますが、これは当たらないのではないですか。岡谷市の組織ではないでしょう。だから、ここらは法的に言っても明らかなことですからね。そういう点で、先ほどのたまたまという問題、それから情報センターは外部機関ではないというふうな問題、不服審査の問題を通して、保護審査会というふうな機関を置く方がよくないか。一番大切なこの目的というふうなことが、今出された疑問だけでも非常に不十分ですから、この点については手続上でも拙速でありますから、できたら規程や規約等で何かしたいというふうな慎重な追加提案もされているようですから、きょうのところは総務委員会というふうにはいかないのではないかと思いますので、条例を引っ込めていただきたいと思うんですがね。この点いかがでしょうか。         (「関連」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 関連して、小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 私先ほどの質問で、病院の関係についても聞いたんですけれども、今山田議員の言われるのは、これだけ部長の言われるように電子計算機処理による業務が急速に大量になっているから保護条例をつくるんだ、こうおっしゃるわけですね。一番大事な個人情報の事務処理を情報センターなり、あるいはニチイなりに委託をすることができるという、そのこと自体がうたわれてないわけです。一番肝心なことが。6万市民の個人情報が民間会社である情報センターへどんどん入っていくことを、認めるものが何にもないということなんですよ。それが条例上認められていれば、それはこれからの発言としては委託であり、受託の関係だというふうに言えるんですけれども、これだけの保護条例をつくるのに、一番肝心な市長さんあてに我々が提出した書類を、民間会社の人たちが自由に見ることができる状態をつくり出すことを、条例として認めるという規定がないということなんですよ。これでは何のために保護条例をつくるかわからないわけですよ。そこのところのことなんです。だから、情報センターは外部ではございませんという言い方は、皆さんが今までやってきたことを何の問題もない前提としておっしゃっているからなんですよ。しかし、保護条例をつくるのなら、そういう形で事務処理をいたしますということを、まず先に、大前提としてきちんと条例的な位置づけをさせなければいけないということなんです。 ○議長(片倉久三君) この際、暫時休憩いたします。            午後4時40分 休憩         -----------------            午後6時10分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 先ほどの山田議員さんの質問にお答えをしたいと思います。 情報センターは外部団体ではありますけれども、情報の外部提供をしているものではありません。外部提供というものは申請、請求等によりまして、データ等を提供するものでありまして、提供されたデータの所有権といいますか、そういったものは提供先にあるわけであります。その面、委託の場合につきましては契約によりまして処理を委託するものでありまして、データの所有権は委託する側、いわゆる市なら市の側に所有権はあるというぐあいになります。 審査会の件につきましては、この条例では第13条の不服申し立てにより行ってまいる考えでありますけれども、なお、実行段階でそういった問題が起きました時点で考えてまいりたいというぐあいに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから先ほどの小沢議員さんの委託に関する件につきましては、なお委員会等で検討を深めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 今の最後の答弁なんかも不備ですよね、説明が。本体の、本来の運営審議会というものに対して、その運営審議会の中身に対してかかわる市民から不服が出たときに、もっと民間寄りで、そして個人情報の保護に関してすぐれた見識を持った人たちが4名とか、5名とか、上とか、下とかという意味ではないけれども、別にそういう組織があって、そういうものを保護していくというのが、全国の幾つかの条例を調べてみましても必ず入っているんですよね。だから、今部長の言うような形で、第13条云々で、今後また何かかかわるときがあったら云々ということだけれども、それ一つ見ても不備ではないでしょうかと言っているんですよ。 だから、急がば回れで、せっかくつくるんですから、2年なり、1年前からこういうものが真剣に研さんされて、きょう何回かのいろいろな意見を聞いてやるなら、これから進行されるであろう総務委員会も快くこれが上がってくるだろうけれども、幾つかの先ほどの指摘にまだ十分答えられていないし、そういう無理な条例制定は考え直した方がよくないでしょうかと言ったんですから、それに対するお答えを市長さんなり、だれかにしていただいた方がよくないでしょうか。 ○議長(片倉久三君) 市長。 ◎市長(林泰章君) 御承知のとおり電算化による事務処理の体制を確立してきたのは、この一両年に始まるものではなくて、これは公共、民間を問わず、そうした態勢に向かって事務の効率化、能率化、それから正しい情報の提供ができる体制をつくっていくという点で、いずれもが時代の一つのあり方としてそれをとらえて今研究しているわけであります。今回の個人情報の保護に関する条例も、そうした時代に反映した処理体制を確立していくためにも、個人の情報保護に対して最大の努力を払うべきであるという立場で出されてきているわけです。それは岡谷市1市の問題ではなくて、6市町村がともにこの個人情報保護に関する条例に対しての提案前の対応から研究、考察を深めて、一定の方向づけをしてお願いを申し上げてきているものでございます。 私は、だから6市町村が足並みをそろえていくものを、岡谷市が率先してこの保護に関する条例を慎重に、慎重にという論議でもって、これをいつまでもほごにしていくことも極めて問題があるという立場から、できるだけ保護に関する条例を今日の時点でなし得る努力をもってスタートを切らせていただきながら、条例の改正、また条例の不備に対する補足、それは逐次行い得るものでございますから、基本的にはその考え方に御賛同賜り、6市町村足並みそろえて、ここでこの個人情報の保護に関する条例を御認定を賜りたいという立場で議案を上程いたしましたので、この議案を取り下げるつもりはございません。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君、要望がございましたら発言願います。 ◆18番(山田拓男君) だからね、非常に危険なんですよね。明快に、言葉巧みに林泰章流でそう言うことは簡単なんだけれども、個人情報保護条例を制定する。もし必要があれば条例を改正すればいいではないかと言うけれども、一度つくられた条例を改正するというのは大変なんですよ。消費税でもそうなんですけれどもね。だから、私は、何年かこういうものが市民合意の立場でいろいろな点で研究、研さんされて、いよいよ上がってきた、どうなんだろうという点と、7月の幾日ですか、26日に、懇話会をにわかにつくって、それで無理に無理を重ねて御意見をちょうだいして、そしてもう8月の末には議案として出すというふうな中で、今数々の指摘をして、なお、6市町村がそろわなければいけないからということだけで、6市町村がそろわなければならないということの意義についてはわかりますけれども、特に今、議会や自治体に求められているものは、プライバシー保護の問題と環境に対する問題なんですよ。私たち議会も含めて弱かったんです。もう情報センターに預けられるのは当然、ニチイに委託されるのは当然、庁舎が立派になったのは当然、6階に情報センターがあるのは当然というふうな形ではなくて、もう1度先ほど指摘された中身を研究しないと、手続上拙速ではないかということを申し上げたんです。そういう聞く耳も持たないような強引なやり方が果たして個人情報保護条例として成り立つでしょうか、こういう指摘をもう1回申し上げたいと思います。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) 9番 三井正二です。 私もこの条例に対して早くから前の小松部長ですか、プライバシー保護について早く条例をつくってもらいたい、こういうことで提起をしてきた一人でありまして、今いろいろ御意見が出されているわけですけれども、二、三、ちょっと御指摘をしながらお伺いしたいと思います。1つは、この条例をずっと見せていただくと、個人からいわゆる不服申し立てなり、そういうものに対して取り上げて云々ということがあるわけですけれども、本来個人から不服とか、そういうものを出されない前に、いかにそういうものが漏えいをしないのか、させないのかという、そういうことがきちんとうたわれていないのではないだろうかというふうに私は思うんですよ。はっきり言って、個人から一々不服が申し立てられなければ、どこかへ流れても、それが最終的にうやむやにされてしまうというような、そういう条例では私はいけないというふうに思うわけであります。 したがって、あれをしてはいけない、これをしてはいけないというふうになっておりますけれども、例えば先ほど配付されました個人情報の保護に関する意見書ということで一応懇話会からも出されております。例えば3番の(5)に責任の明確化の原則だとか、こういうものが一応提起されておりますけれども、そういうものも余り具体的にはっきりされていない。同時に、(3)に個人参加の原則というのがあるわけですけれども、果たして個人が具体的にこの中でこういうことを載せてもらっては困る、こういうときにはそういうものは削除するのかどうか。こういう点について、きちんともう少しわかるように御説明をいただきたいと思います。その後でまた再質問があればさせていただきます。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 不服申し立ての前に、漏えいしないようにということで、この保護条例というのは当然そのために設けたわけであります。したがって、こういった収集制限の原則とか、利用制限の原則、それから個人参加の原則、適正管理の原則、責任の明確化、こういったものをそれぞれの条項にうたい込んでいるわけであります。例えば責任の明確化ということになりますと、第14条で職員の責務ということでこの守秘義務を課しておりますし、それから個人参加の原則というのになりますと、第9条で開示、訂正、削除、中止等の請求権が保障されております。それから利用制限の原則では、第6条で記録情報の目的外利用及び外部提供は行わないというような制限を課しているわけであります。以上であります。 ○議長(片倉久三君) 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) 先ほどからも意見が出ておりますけれども、1つは、例えば漏えいした場合の責任の明確化ということで今お話があり、具体的に職員に対して云々ということがここには書かれておりますけれども、しかし、これはただ単に職員だけの責任の問題でなくて、機関としていわゆるどういうふうな形になるのか。言いかえれば、ただその職員だけを処罰すればそれで済むという問題ではないわけで、個人のプライバシーがいわゆる侵されたときに、果たしてそういう責任というものが最終的にただ職員との関係だけで済むのかどうか、この辺についてはもう少し説明をいただきたいと思います。 それからもう1つは、例えば第14条には職員等の責務については他に漏らしてはならないとか、いろいろ書いてございますけれども、ただ具体的に、もし漏らしたときに、漏らされたときに、一体どういういわゆる処罰対象になるのか、このことは具体的に入ってないわけですね、ここには。それはほかの条例で入っているよというふうに言われているんだけれども、しかし、少なくともここで個人のプライバシーを保護するという条例である以上、そういうものに対してやはりきちんと明確に、するならすべきではないだろうかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 職員の責務等で、もし漏らした場合の措置ということでありますけれども、当然議員さんもおっしゃるとおり、一般職員については地方公務員法の守秘義務規定違反の罰則規程がありますし、服務規律違反の処分等もあります。それから委託処理の場合には、第14条2項の職員等の責務の中で、受託者に対する守秘義務を課しておりますし、第15条では委託処理の場合に必要な措置を講ずることにしております。それには契約書の中でデータの機密保持とか、再委託の禁止とか、そういったものをうたうことを義務づけておりますけれども、また受託者が違反した場合には当然契約の解除とか、損害賠償の措置をとるということにしております。以上であります。         (「職員を退職した人が漏らしたらどうなるの」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 地方公務員法の場合に、これは退職した人であっても守秘義務を規定しております。         (発言する者あり) ○議長(片倉久三君) 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) 私が特に聞きたいのは、1つは、例えばプライバシー問題を個人的な形で漏えいをさせた。それは今言ったように地方公務員法で云々ということを言われておるわけですけれども、漏らしたときに職員だけの処罰対象みたいなことを言っているけれども、やはりその機関として一体どういう責任を負うのか。その職員だけを処罰すればそれで済む問題ではないと思うんですね、今度は。だから、そういう点についてもう少し厳しく、やはりプライバシーの問題については特に念入りに対応するということをしていかないと、私は大変なことになるのではないだろうか、そういうふうに思うんですけれどもね。 もう1つは、先ほどもちょっと言っておりますけれども、例えば個人がどうしてもこの情報だけは入れてもらいたくない。条例で幾つか載っているんですけれども、そういう場合にはどういうふうにするんですか。それは載せないのか、それとも一応決められたものは入れるのかどうか、この辺についてちょっとお答えください。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) これを記録させないというお話でありますけれども、第3条には行政目的に照らして必要なものに限定しなければならないとありますし、それから第4条には、電子計算機に記録してはならない個人情報を1号から3号まででうたってあります。したがって、そこで制限はできるかというぐあいに思っております。 ○議長(片倉久三君) 三井正二君。 ◆9番(三井正二君) ちょっと私の聞き方が悪いのかも知らないけれども、個人が例えばどうしてもこの件だけは載せてもらいたくないということを言ったときにはどうしますかということを聞いているんですよ。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 第3条に行政目的に照らして必要なものに限定しなければならないということですから、その範囲内でもって行うことでありますし、それからほとんどが申告とか申請、届け出によりまして記録していくものでありますから、したがって、本人がどうしてもだめだ、こういうものは申請とか申告はありませんので、それは届け出にならないということになります。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 次に、議案第74号について、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第73号及び議案第74号の2件は、総務委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第6 議案第75号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 ○議長(片倉久三君) 日程第6 議案第75号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 消防長。         〔消防長 加藤和夫君 登壇〕 ◎消防長(加藤和夫君) 議案第75号 岡谷市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 理由は裏面にございますように、非常勤消防団員等にかかわる損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の公布、施行に伴いまして、これに準じて改めてまいるものでございます。 条例本文にまいりまして、お手元に議案第75号資料、資料ナンバー3を差し上げてございますがごらんいただきたいと思います。第5条第2項、これは補償基礎額を定めてございます。その第2号中は、消防作業従事者、あるいは救急業務協力者及び水防従事者等の補償基礎額でございます。現行通常の場合6,800円となっているものを7,000円に、収入の公正を欠く場合の最高額として1万1,500円と定めたものを、1万1,800円に引き上げるものでございます。 次に、第18条の葬祭補償でございますが、消防団員等が公務により死亡した場合、現行では24万円の定額プラス補償基礎額の30倍となっているわけでございますが、その24万円の定額部分を25万円に引き上げるものでございます。 次に、別表第1中、これは消防団員の補償基礎額でございますが、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員の階級別と、10年未満、10年以上、20年未満、20年以上というように勤続年数によって補償基礎額が決められております。その補償基礎額を平均2.7%程度引き上げてまいるものでございます。 附則につきましては、施行期日、適用及び損害補償の内払いを規定したもので、改正後の条例の適用につきましては、平成2年4月1日、これは適用日になるものでございますが、以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で、適用日以後の期間について支給すべきものについて適用するものでございます。 なお、適用関係につきましては、現在適用日から現在までは岡谷市においては新規の公務災害は発生してございません。該当者はございません。昭和47年に発生いたしました消防団員の殉職者1名の遺族補償年金が今回適用になってまいるわけでございます。この方の年金額は今回の改正によりまして、年額5万6,000円の増になるものでございます。これはまた補正予算でお願いすることになっております。 以上よろしく御審議の上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) 資料ですが、別表1の内容がついてないと困るんだな、本当は。というのは、上に厚いか、下に厚いかというのがわからないので、その辺を含めて、それはまた総務委員会に資料を出してください。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第75号は、総務委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第7 議案第76号 諏訪広域市町村窓口事務協議会の設置について ○議長(片倉久三君) 日程第7 議案第76号 諏訪広域市町村窓口事務協議会の設置についてを議題といたします。 提出者の説明を求めます。 企画部長。         〔企画部長 笠原直行君 登壇〕 ◎企画部長(笠原直行君) 議案第76号 諏訪広域市町村窓口事務協議会の設置について御説明申し上げます。 この協議会は諏訪圏域内6市町村の住民が圏域内のどこの市町村でも住民票の写しの交付が受けられるようにするために、その交付事務を共同して管理、執行する協議会を設置するものでありまして、このことにより諏訪広域圏における住民サービスの向上を図ってまいるものであります。したがいまして、地方自治法第252条の2第1項により、6市町村で協議により規約を定めましたので、同法第252条の2第3項により議会の議決をいただくものでございます。 なお、裏面から2枚目にかけては、この協議会設置にかかわる関係法令を掲げてありますので、御参照いただきたいと思います。 それでは規約の内容について御説明申し上げます。第1条から第5条までは総則を定めております。第1条は協議会の目的でありまして、諏訪地域広域市町村圏における住民サービスの向上を図るため、関係市町村の住民に係るそれぞれの区域外における住民票の写しの交付事務を共同して管理し、執行するという目的を定めてございます。 第2条の協議会の名称は、諏訪広域市町村窓口事務協議会というものであります。 第3条は、協議会を設ける市町村でありまして、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村の以上6市町村でございます。 第4条は、協議会の担任する事務でありまして、関係市町村の住民に対する当該住民の属する市町村以外の関係市町村における住民票の写しの交付に関する事務を管理し、執行するものであります。 第5条では、協議会の事務所を岡谷市幸町8番1号の岡谷市役所内に置くということにしてございます。 次に、第6条から第12条までは協議会の組織について規定しております。第6条では、この協議会は、会長及び委員5人で組織するものであり、第7条で、会長は関係市町村の長の互選により定め、任期は当該市町村長の任期によるということで、非常勤であります。会長が心身の故障により職務の遂行にたえないと認めるとき、また会長たるに適しない行為があると認めるときは、協議により任期中でも解職できるというように規定してございます。 第8条の委員は、会長である市町村長を除く関係市町村の長をもって充て、任期は当該市町村長の任期であり、非常勤というように定めてございます。 第10条の協議会の担任する事務に従事する職員については、その定数と関係市町村別の配分について、関係市町村の長の協議により定め、配分された職員についてはそれぞれの当該市町村の長の補助機関の職員の中から選任するものでありまして、職員が心身の故障のため、職務の遂行にたえないと認めるとき、職務上の義務違反、その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、会長はその解任を求めることができるというように定めてございます。 第11条では、会長が職員の中から事務長を定め、事務長は会長の命を受けて協議会の事務を処理し、事務長以外の職員は上司の指揮を受け、協議会の事務に従事することをうたってございます。 第12条は、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができることを定めてございます。 次の第13条から第15条までは協議会の会議について定めておりますが、第13条では、会議で決定する事項、第14条では、会議の招集、第15条は、会議の運営について規定しているものでございます。 次に、第16条から第19条までは協議会の担任する事務の管理及び執行について定めておりまして、第16条の交付対象者は、住民票に記載されている本人、それから本人と同一世帯に属する者、それから本人の委任状を持参した者というように限定してございます。 また、第17条は、協議会がその担任する住民票の写しの交付に関する事務を関係市町村の長の名において管理、執行する場合、当該市町村の当該事務に関する条例、規則、その他の規程の定めるところにより、この事務を管理し、執行すると規定しておりまして、その条例、規則、その他の規程等の制定、改廃等にかかわる会長への通知についてうたってございます。 第18条では、事務を管理、執行する場所を、関係市町村の市役所または町村役場とするものでありますし、第19条では、この住民票の写し交付の手数料を当該市町村の条例の定める手数料で、当該市町村の長の名において徴収するというように規定してございます。 次に、第20条から第27条までは協議会の財務について定めておりますが、第20条では事務の管理、執行に要する費用は、関係市町村が負担するものとし、額の決定、協議会への交付について定めておりますし、第21条は協議会の歳入歳出予算、第22条は歳入歳出予算の調整等、第23条は予算の補正、第24条は出納及び現金の保管、第25条は協議会の出納員、第26条は決算等、第27条はその他の財務に関する事項について定めているものであります。 次の第28条から第32条までは補則でありまして、第28条は事務処理の状況の報告等、第29条は関係市町村の長の監視権、第30条は会長、委員、職員の費用弁償等、第31条は協議会解散の場合の措置について規定しておりますし、第32条はこの規約に定めるものを除くほか、必要な規程を設けることができることと定めております。 次の附則の施行期日は、平成2年12月1日から施行するものでありますし、第2項の経過措置では、協議会が設けられた年度の予算について、第20条第2項中の「遅くとも年度開始前30日までに」を「速やかに」、また第22条第1項中の「年度開始前」を「速やかに」と読みかえるものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 極めて重要なものでありますから、正確に答えていただきたいというふうに思います。ほかの方からもあると思いますので、三、四点ぐらいにしたいと思いますが、まず1つは、確かに地方自治法によりますと、岡谷市長林泰章の名において、何々協議会長だれだれというものが有効だということを書かれていますけれども、私ども実は自治省へ直接参りまして、こういう協議会方式についての疑問点を幾つかただしました。まず1つは、規約がなければどうにもならぬということと、その規約によっては協議会の設置の有効性が問題になるというふうに言われた中で交渉したわけでありますが、住民票が今申し上げた岡谷市長林市長さんの名において云々というものが、民間は別として裁判所等でも有効かという問いに対しては、自治省は答弁に窮したまま答えなかったわけでありますが、民間の就職、その他の利用ではなくて、法律関係に伴っても有効だというふうに明確にお答えいただけるかどうかお伺いをいたしたいと思います。 それから、これは第10条と11条以外にないのでお伺いしますが、この第10条、11条のどこに協議会職員の身分はどういうものなのかということが書いてあるのかお伺いしたいと思うんです。これは法律によれば、この協議会の場合には規約に職員の身分に関することをきちんと規定をしなければならないと書いているんですけれども、見たところ職員の数の配分、職員の職務に関する規定であって、職員の身分は全く不明なわけですね。御承知のように協議会は法人格を持たない全く不可思議な組織になるわけで、そこの仕事をする職員とは一体どういう身分なのかということが、少しもこの規約ではわからないんですが、第10条、11条のうちどれが職員の身分に関する規定なのかお教えをいただきたい。職員に関する身分規定がなければ、この規約案は欠陥規約案であることは法律に照らして、皆さんがこれをお出しになっている参照の中の、規約の前ページに、協議会の担任する事務に従事する普通関係地方公共団体の職員の身分の取り扱いというふうに書いてありますから、これがない規約というのはもう適法でないことは明らかなので、明確に教えていただきたいと思います。 それからもう1つ、岡谷市のこれは規則でしたか、要綱でしたか、住民票の交付を受ける場合、特に資格の確認は取らないということに今なっているわけですけれども、御承知のように住民票に関しては、従来は全くもう乱発と言っていいように使われたわけですね、住民票というものは。こういう弊害があって住民票に対する扱いが変わってきたわけですが、私も実はこの間、用事、必要があって住民票を取って呼びとめられて、「ああ、小沢さんですか。小沢さんならいいです。」と言われて、何のことかわからなかったんですけれども、本人だとか、本人の家族は別として、いずれにしろ、この確認はできないわけですよね。岡谷の町なら多少は窓口の人が知っているかもしれないという気持ちがありますけれども、私が茅野の市役所の窓口へ行っても恐らく知らないと思うんですよ。小沢竜美だなんていうことを確認することはできないと思うんですが、広域になっても本人を初めとして資格確認はやらないのか、その点をお伺いしたいと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 最初の有効性の問題でありますけれども、これは地方自治法にもうたわれてありますとおり、第252条の5でありますか、そこに関係市町村長の名において行ったものは効力を有するということでありますし、これは自治省の方にもこの規約を持っていきまして、それで見ていただきました。これにおいて効力を有する、これでよいという了解は得てあります。 それから、第10条、11条の協議会職員の身分についでありますが、これは第10条にありますとおり、2項に関係市町村の長が補助機関たる職員の中から選任するということで、この職員の身分は兼務となる、こういうことになります。 それから、資格の確認を問わない住民票ということでございますけれども、ここで第16条3項1号から3号でありますけれども、住民票の写しの交付を受けることができる者、これは1号から3号にあるこれだけに限定をして発行するものでありまして、これについてはその請求事由の判断をする必要がないというものでありまして、そういった方のものに限定をした、こういうぐあいになっております。 以上であります。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 法的有効性についてはここで論議をしても平行線だろうと思いますから、保留をして、身分についても意見を保留をして、本人確認ですけれども、私が言っているのは、私が諏訪の市役所へ行って、片倉万吉と名のって、片倉の3文判を押しても、岡谷の市役所では通用しないけれども、諏訪か、茅野の市役所へ行けば窓口は通ってしまうと思うんですよ、実際問題として。そんな言い方失礼ですけれども、私よりもっと日常的に一般市民としての暮らしをなさっている方なら、本人確認なんて不可能だと思うんですよ。 規定によれば、ちょっと私もよくまだそこまで詰めてないけれども、かかる事務については各市町村の規定でやっていくということですから、岡谷の場合には確認をしない旨のことが書いてありますね、資格を確認しないという旨のことが。これは本人であるかどうかの資格も含めて確認しないということだと思うんですから、要するに、この協議会の規約というのはだれがだれの名前を使っていこうとも、その申請書に書かれた人の住民票を受け取ることができる、そういう制度だというふうに理解をしていいかと聞いているんですけれどもね。 ○議長(片倉久三君) 民生部長。 ◎民生部長(手塚文武君) 交付請求書には、請求者とそれから窓口に来た方の記載欄があるわけであります。どちらが来ても住民票の場合は印鑑証明と違いまして交付することができるわけですが、申請書と、それから請求書に基づいて今回の規約におきましては、原本を確認をいたす、こういうふうになっております。 もう少し補足させていただきますと、請求者の資格確認は、ただいま私が申し上げましたように交付請求書によって行うわけですけれども、この記載事項が正しく記載されていれば、これで交付する、こういうふうになっております。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 私が聞いているのは、岡谷の市役所は私が行って、私の住民票が欲しいと言えば、印鑑を押すだけで交付してもらえるわけですよね。それが岡谷の規則ですから。よその人が岡谷の町へ来て、違う人の名前を使って私がその違う人の名前の本人だと言って、要するに、本人でないのに本人であると偽って交付を申請した場合、交付してやらなければいけないでしょう。そうすると、あの人の住民票を欲しいなと思ったら、だれか顔のわからない人を窓口へやって申請させれば、望みどおりの住民票が手に入る。これはもう全くむちゃくちゃに住民票が交付されるという状況が生まれるわけですから、プライバシーの保護だの、住民票の持つ重さというものに対して全く責任をとらない交付制度をとるということではないですか。 ○議長(片倉久三君) 民生部長。 ◎民生部長(手塚文武君) 請求書の記載事項が正しく記載されていれば、例えば小沢議員さんが▼諏訪市へ行って▼片倉議員さんの住民票を取ったとしても、それは片倉議員さんのものが正しく記載されているということが原本と確認されれば、それは小沢議員さんに交付いたします。 ○議長(片倉久三君) 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 私がこの質問をする大前提は、住民票は何人も閲覧し、交付の請求をできるという規定が法律にあるでしょう。そういう法律があるにもかかわらず、ここは本人と、本人の同一世帯の人と、委任状の持参者しか交付しないという制限をしているわけですよ。にもかかわらず、実際には今部長も認めたとおり、名前と住所がきちんと書かれていれば、本人だと偽って住民票を取ることが幾らでもできる。だから、欲しい住民票を取ろうと思えば、役所の窓口に顔を知られていない人が行けば、自由自在になる交付方法だということなんですよ。違いますか。部長の言っていることはわかるけれども、要するにごまかして幾らでも住民票が取れる制度だということなんだよ。 ○議長(片倉久三君) 民生部長。 ◎民生部長(手塚文武君) 今の発言の一部で、諏訪市という例を訂正させていただきます。岡谷市の市役所へ来た場合のことでありまして、今度の広域窓口制度につきましては、先ほど企画部長が説明いたしました「何人の」のうちで制限を設けた、こういうふうになっておるので、その点だけ訂正させていただきます。 (「いや、ちょっと待ってください。解明されてないじゃないですか。でたらめに住民票を取れる方法だということを言っているのに、それを認めないのは」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 小沢議員さんのおっしゃっていることは、いわゆる窓口へ来た人がこの請求書を出します。それが本人であるかどうかということが確認できないところでもって、それを発行しているのではないか、するようになるのではないか、こういうことですね。 ◆27番(小沢竜美君) そういうふうになりませんか。 ◎企画部長(笠原直行君) ということは、例えば岡谷市の場合、小沢議員さんなら有名ですから、市民課へ来ても、これはもう当然わかります。ただ、市民課の職員が市民全員を知っているとは限りません。ですから、もしそれが違う人が来たり、わからない人が来た場合でも、これを確認をどうするかということになります。そうすると、請求書に書かれてある人間が本人だというように信じるよりしようがありませんね。それによって発行するわけですね。         (「それはおかしいよ」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) それによって発行するということになる。         (「だから、悪意を持って……」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) もしそれが悪意を持って本人ではなくて違う人間の名前をかたってやったという場合には、これは文書偽造といいますか、そういうことになるかと思いますけれども。  (「なるかどうかは知らぬけれども、それは取れるんだ、それは」と呼ぶ者あり) ◎企画部長(笠原直行君) 取れることは取れます。はい。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) さっきの答弁で、1点は自治省の見解を実は聞きたかったんですが、何かこの規約を持っていって、自治省のオーケーを取ってきたという話ですから、そこのところは触れないようにして、3点ばかりお伺いします。 まず、この規約案で、組織される6市町村の手数料はそれぞれ幾らですか。あるいは消費税の扱いはどうなっていますか。 それから第16条で、今ちょっと問題になっている交付に関することですが、実は他の法令だとか、政令等によって、住民票等を全くここに書かれている本人以外でも取れるというものがあるんですよね、実際には。知らないでしょう。例えば社会保険労務士は、できるんです、そういうことは。そういう他の法令との関係を制限するものではないですか、これは。だから、他の法令との関係はどうかということ。それで、その委任状とは一体どういう内容のものか。他の法令との関係において、そこを聞きたいんです。だから、この協議会規約は、言うなれば、他の法令を制限するものなのかどうか、それを聞きたい。 それから3番目は、第28条2項にある監査委員とは、これは会長、委員を除く者から選ぶんでしょうね。何を基準にして選ぶんですか。そこのところを聞かせていただきたい。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 最初の手数料の関係でありますけれども、各市町村の条例による手数料で徴収することになりますので、これは全市町村とも200円であります。消費税は含まれておりません。 それから、請求者の関係でありますけれども、もちろんプライバシーの保護に配慮するということが必要でありますし、それから住民票の写しの交付に際して、市町村長の判断を要しない範囲のものということで限定はしたわけですが、これは住民基本台帳法に言う請求事由等を明らかにすることを要しないものという、住民基本台帳法に沿って、この範囲のものに限定をしたものであります。したがって、住民基本台帳法に沿って行っているということになります。 それから監査委員の基準でありますけれども、監査委員は各市町村の関係の市町村の中から1名お願いをしたいというぐあいに考えております。〔・・・・・発言取り消しにつき削除・・・・・・・・〕 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。 ◆28番(羽吹義雄君) それでは、2番はちょっと答弁になっていないような気がするんですよ。おれが聞いているのは、他の法令、政令等でもって認められているものがある。それを制限するものではないかと聞いているわけです。それはもうちょっときちんと調べてお答えください、皆さんの考え方を。委任状とは一体何だ、そういうことも聞いているわけですよ。 ちょっと課長さん、おれが発言中にべちゃべちゃ言ったら、頭へ入らないよ、そんなもの。それは、そういうぐあいになっているものをどういうぐあいにお答えになる。今のは答弁ではないでしょう、実際には。だから、そこのところはきちんと調べて、明快に答えた方がいいですよ。 要するに、例えば我々の業界で言えば、はっきり言えば、制限されてしまった。本当はどこの市町村の者だと言ったって、政府から認可されている書式のものを持っていって出せば、全く他人のものが我々は取れるんですよ。そういうことができるんです。だから、これでいくと、それは制限してしまうんではないですか、そうなりませんか。だから、その辺の委任状の委任とは何だと。委任状の内容、そこのところを聞いているわけです。 それから、今の3番目の問題はそれはおかしいよ、いいですか。市町村事務にかかわるものを、例えば議会の承認を得てなっている監査委員を除外して、皆さんが勝手に皆さんの理事者の仲間うちから監査委員を選んで監査しますなんていうことは通用しますか。ここにおける会計は、そこでもってやれば監査委員なんか要らない。要するに、市町村事務の一部を監査できないということになりはしませんか。そこはどうですか。要するに、そちらで負担金や、勝手に予算をつくって、負担金等で負担金を出すことは、例えば岡谷市監査委員はできるが、実際にどう執行されているかという監査はできないじゃない。そういうことができるのかどうかと聞いているわけです。 ○議長(片倉久三君) この際、ここで暫時休憩いたします。            午後7時10分 休憩         -----------------            午後7時44分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際お諮りいたします。ただいま企画部長から発言の一部について取り消したい旨の申し出がありました。この取り消し申し出を許可することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、企画部長からの発言の取り消し申し出を許可することに決しました。 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 申しわけありません。先ほど羽吹議員さんの監査委員に関する御質問に対する答弁の中で、〔・・・・発言取り消しにつき削除・・・・・〕と申し上げました。これについて取り消しをお願いしたいと思います。 改めて答弁させていただきますが、関係市町村の監査委員というように訂正をさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。1名というぐあいに考えております。 先ほどの資格についての関係でございますけれども、他の法令関係については制限される状況が今後出てまいるかと思います。 ○議長(片倉久三君) 羽吹義雄君。
    ◆28番(羽吹義雄君) だから、そこで少し疑念が出てきたのは、この規約で他の例えば政令や通達、そのほかで、要するに、国が認めているものを制限するようなことが出てくると、規約全体に疑問があるんだけれども、その辺は自治省見解もあるでしょうし、私はむしろ他の省庁との関連ということで問題があると思っているんだけれども、総務委員会で解明をされるように申し上げておきます。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 今羽吹さんの質問に関連して、総務委員会というお話でしたけれども、総務委員会に付託される前にもう少し解明しておいてもらいたいと思いますので、その部分だけ聞きたいと思います。今例えば岡谷市へ社会保険労務士なり、弁護士なり、資格を持った方が諏訪の方の住民票を欲しいというふうに言ってきた場合に、それは拒否されるわけですね。この条例でいけば、委任状がなければね。そういうことで、もし法よりもこの規約の方が優先するということで、おかしいではないかというふうに訴えられた場合には、法的にはどういうことになりますか。それだけちょっと。         (「議長、関連」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 関連して、山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 羽吹議員、林議員が述べられている疑問点について、小沢議員が言いかけて途中でやめてしまったので、あえてそれも関連したいと思うんですけれども、私は7月24日に片倉議員と長野県第3区の関係の地方議員で、自治省交渉をこの点で詰めてみました。昨年はただいま提案している自治法の協議会方式なるものについては全然問題にされませんでした、自治省のお役人の皆さんは。ことしは自治省の振興課の野村課長補佐という人が岡山県から4月に赴任して、6市町村からは協議会方式でやりたいがいかがかとの問い合わせがあるが、自治省としては違反とか、やってはならないということは言っていない。しかし、当該市町村でつくられる協議会規約の中身によっては問題が生じると私たちに答えたわけであります。 法律論争はこの議会でやるつもりはないんですけれども、問題は、お二人の議員が今指摘したように、法律、政令などよりも規約の方を重んじるというこのやり方と、この野村課長が答えに詰まったのは、協議会の会長名で発行された住民票が、裁判所など国家機関や諏訪圏以外の市町村で有効だと認められる確信があるかと言ったら、全然詰まってしまったわけなんですよ。自治省はいいと言ったけれども、この点では自治省は答えができないんです。他の法令との関係では、今のこの点では重大な問題だと思うんですよ。いかがか御答弁願いたいと思うんです。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 協議会方式による住民票交付でありますけれども、これは行政サービスを拡大した部分であります。その拡大した部分で行う住民票の写しの交付の交付対象はこのように限定はできるということであります。以上であります。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 例えば逆な言い方をしますと、岡谷市へ資格のある方が取れると思って来た。ところが、諏訪市の方の住民票はこれこれしかじかこういう規約で出せませんよというふうに断りますね。したがって、その場合に法律的には弁護士なり、社会保険労務士なりは認められているんだと、それはおかしいではないかというふうに訴えられたらどうします。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 今言います弁護士とか、それから8団体の方々ですね。この方々は、今各市町村でやっているのは、従来もこれからもこれはいいわけです。これからやる協議会方式は、それをまた超えた範囲でやるわけですね。ですから、その部分については限定はできる、こういうことです。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田拓男です。 部長さんね、今審議しているのは従来の市町村でやっていることを言っているんではないんですよ。今言っているのは、新しい協議会方式の規約が提案されているから、そのことについて質問しているんですね。そこで制限されるというのはおかしいではないですかという質問なんです。 それと、裁判所等国家機関や、諏訪圏以外に出されたときのことについては、自治省も答えてないんです。答えられない--黙して語りませんでした。そのことについていいという適法性をここで、この市議会を通して住民に虚偽の指導をするんですか、あなたは。市長並びにあなたは。これは問題なんですよ。自治省見解を取ったといいますけれども、規約をつくりなさい、保護条例をつくりなさいという指導だったでしょう。だから、先ほどの御粗末保護条例でも、自治省はあればいいということだったんですよ、裏を返せば。じっくり私たちは研究して、その真意たるものを見てまいりました。だから、非常に問題なんですよ。 もう1つは、協議会方式というしかけで、協議会長がいて、林泰章市長さんがいて、こういうやり方。例えの話で言えば、代理人というのがあるでしょう、離婚のときの代理人。弁護士さんなら弁護士さんがあるでしょう。代理人といえども、本人が申請しなければ離婚は成立しないんですよ、法の手続は。それを代理人がいるから、その下で市長さんがいるからということと同じように、この自治法の第252条の5というのは、全然見当違いなんです。これまで法律論争をやるつもりはないけれども、大問題なんですよ。その辺を、例えば第252条の2でいう協議会方式というのは、下諏訪町の砥川がはんらんして、中屋と、東山田のところが問題になってしまった。これをどうして直したらいいかというときに、職員を派遣し、予算をつけ、協議してやるというのが従来の協議会方式なんですよ。建前なんですよ。これは古くからあるんですよ、この自治法の第252条の2というのは。これ全国的にいっぱい例があるんですよ。 わざわざ全国でどこもやっていないで、先例を切る、自治省でいいと言ったといいますけれども、こんな法律違反をして、必要であれば私法的行為に出てもいいんですけれども、それはここは議会だからあれですけれども。どのようにうんと言ったか。さんざん行ったって市長おっしゃいますけれども、さんざん行こうが行くまいが、全国で初めてこんな違反行為を起こそうとして、国家機関や、裁判所や、あるいは今言うように諏訪圏以外の市町村に協議会方式で出したこの住民票を持っていって、適法かどうかということを問われた場合にはどうするかというときは、自治省のお役人でも返事ができなかった。そのことも正確に伝えないで、この規約を認めてくれというのはちょっといけませんね。いかがでしょうか。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 全く同じような答弁になってまことに申しわけありませんけれども、私どもも自治省の方へ何度か行って、この規約についての打ち合わせをさせていただいております。その中で、先ほども申し上げましたとおり、関係市町村長の名において行うものでありますので、これは効力を発するということは何度も確認をしております。以上であります。 ○議長(片倉久三君) 市長。 ◎市長(林泰章君) 少し補足答弁をさせていただきますけれども、別に稼ぎでこの仕事をやっているわけでもなし、私たちが今この協議会方式、協議会の設置に関する規約の議決をお願いしましたのは、議会の皆さん方もかねがね言われるように、より住民に行政サービスをしていくという点で、諏訪の圏域がテレトピア計画の指定を受けた折からも、行政の枠を超えて、経済界も、住民の生活行動範囲ももう既に行政の枠をはるかに超えているときに、今持っている社会の機能や努力によって、そうした行政の枠あるがゆえに住民に不便を来していることが少しでも解消できるならば、その道を私たちは選択が法的に許されるならすべきであるという立場で、諏訪広域情報センターの設立もそうでありましたが、今回のこの協議会方式による、住民票に限ってでありますけれども、そうしたサービスが少しでも行われる、そういう道をあけていく努力はしていこうではないかということで対応してきたものであるわけなんです。 それはもちろん法を犯してやるということは許されることではありませんから、適法に運用されるかどうかという点で議論をされることは、これはもう御指摘のとおりです。ただ、現在日本の国では、地方自治法の中で、広域的にこうした事業を進めていく道は、いまだにまだきちんとした法的精査がなされていない。あえて準用して行うとすれば、協議会の設置による第252条の2でこうした道をあけていくということは不可能ではない、という点での行政指導はありました。そうしたことがもとになって、きょうまで検討し、県にも、国にも一定の考え方をお示しを申し上げながら、事務的にも詰めてまいってきて、これで住民票に関しては何とかいけるだろうということで、一応の精査を受けてお願いを申し上げてきたことではあるわけなんです。 そんなことで、山田議員さん御指摘される点につきましても、私どもも当然そういうこともあり得るという想定をしながら、法的にはどうなんだということも投げかけて精査をいただいてきたものであって、私はこの第252条の2の適用によって、住民票に関してはクリアできるものと、行政指導官庁を信じて、この協議会設置についてぜひ御承認をいただきたい立場でお願いを申し上げるものです。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 市長の、枠を超えてクリアできるものはしたいという一般論的・希望的観測はいいんだけれども、実際に規約が提出されまして、それで今2つの疑問。1つは、今のままなら問題ないのに、他法令との関係で社会保険労務士や、弁護士や、規定によって様式を持っていけばできるというものが、今度の規約によって制限されるという、無理難題のものが露呈されているということね。もう1つは、行政官庁である自治省がクリアできた。確かにことしの担当官から変わってきまして、協議会方式とか、あるいはプライバシーの保護条例をつくって、きちんとするということが、第252条の2というふうなものを引き出したんですけれども。それもあえてクリアだというふうにするならば、私が再三申し上げた裁判所や、国家機関や、諏訪圏以外の市町村の有効性はどうかということについては、これは幾ら市長さんが偉くても、自治省は答えてないと思うんです。これは今度国会の法制局長を中心にして、きちんとさせるという今準備が進んでおります。 私たちはいいことを反対したり、邪魔しているのではないんです。今のままで十分日本の自治法や、法の精神で上手にやれるのに、無理難題でクリアをして、先ほどの保護条例も、皆さん自身はそんなに中身を検討したわけではないんですよ。そんなにいろいろなものを私たちが言うようにやろうとしたわけではないんですよ。この住民票の云々くらいで。形さえとれればいいというのが自治省の御指導だったわけです。 そういう点、私たちの言うことがナンセンスに聞こえるでしょう。しかし、こんなことを今夜無理してやれば、林泰章市長並びに長野県市長会長、えらい目に遭いますよ。だから、私たちが言っていることが無理かどうか、よくひとつ御審査いただいて、議長においてはこれからの議事進行願いたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君、答弁要りますか。総務委員会で十分審査していただきますか。 ◆18番(山田拓男君) 総務委員会で御審査いただければいいけれども、総務委員会の皆さんのためにもあった方がいいでしょうね。議長にお任せいたします。 ○議長(片倉久三君) では、総務委員会で十分に審査していただきます。 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 総務委員会に付託されるようですので、余りそれぞれ聞いてはいけないと思うんですが、若干その前に聞いておいた方がいいと思いますので、一、二聞かせてください。 協議会というふうなものは、先ほど来一定の論議がされていますように、一部事務組合とか、そういうのに比較しても非常に緩やかなものなんですね。したがって、財産は持てない、法人格はないということになりますね。そういうことから、この協議会と、それから先ほど問題になった情報センターと、各市町村と、コンピュータの委託契約をどう結んでいくのか、この辺をひとつ明らかにしていただきたいと思います。 それから費用の問題ですけれども、後ほどの予算にもかかわってきますけれども、これはどういう方式でやるわけですか。聞くところによると、200円徴収して、後でそれに見合う経費をそれぞれ市町村から徴収するようなお話がありますけれども、この辺のからくりといいますか、どういうふうなシステムでやろうとしているのか、その点を明らかにしておいていただきたい。 もう1つは、先ほど山田拓男議員も触れておりました部分にかかわりますけれども、謄本作成の権限のあるものは、住民基本台帳法上、あくまでも住民基本台帳を作成し、備えている自治体の長だというふうに言われているわけですね。しかし、自治法の第252条の5で、それは市町村長の名においてできるんだ。これはどういうふうに解釈していいのか、この辺の理解を私はどうしてもできないので、ここで明確にしておいていただきたい。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 契約のあり方というお話でありますけれども、これは今例えば岡谷市の例をとりますと、岡谷市と情報センターが委託処理の契約をしておりまして、住民票の処理につきましては情報センターが処理したものは岡谷市の窓口のところへ、端末機に出てくる、こういうことでありますね。それが通常の今住民票の発行のシステムになっているわけです。これがほかの市町村でも発行ができるということになりますね。これは先ほど申し上げたように市町村長の名において協議会長が発行するわけですけれども、したがって、今度はこの情報センターから回線を通じて単独で今岡谷市の窓口出ていたものが、他市町村の窓口へ出ることになります。それについては契約の変更をしなければなりません。したがって、その部分についての契約変更をそれぞれの市町村がすることになります、情報センターと。そんな契約をしてまいります。 それからもう1つ、費用につきましては、手数料は全部統一して200円であります。それで、例えば諏訪市の人が岡谷市へ来て取った場合、岡谷市にいる協議会の職員が200円を受け取って、それを直接諏訪市の収入役さんのところへ送付をいたします。諏訪市の要するに住基の収入になるわけですね、住民票の収入になるわけです。受け取った今度は諏訪市さんの方は、今の規定では100円ですけれども、取り扱い負担金として発行した市町村におあげするということになります。それは協議会の予算を通じて発行した市町村、窓口市町村といいますけれども、窓口の市町村へ還元する、こういうことになります。 先ほども申し上げましたけれども、発行する場合に、原本の管理市町村、言うなれば住基のある市町村、その市町村長の名前において、協議会長何のだれべえ、印、こういうことになりますので、当然その管理市町村に権限があるということになります。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 情報センターと、各市町村と、協議会との関係の契約ですけれども、ちょっとどういう意味なのかわからないんですよね。ということは、今情報センターと各6市町村ごとに結んでいますよね。ところが、今度はどこでも取れるということになると、協議会と情報センターと結ぶわけですか、その辺がよくわからないんですよね。でないと、協議会としてそういう情報センターから情報を得るということはできないわけですね。しかし、協議会は法人格を持たないということですから、契約を結べるのかどうかということと、そういう情報を得ることができるのかどうかということですね。この辺は非常にわかりにくいところです。 それから、あとは予算の方で伺いますので結構ですが、先ほど来もう1つ住民基本台帳法上の問題と、第252条5の協議会の会長が各市町村長の名においてやれるかどうかという問題ですが、これは先ほども指摘をしましたけれども、平行線のようですから、これは重大な恐らく問題になってくるだろうということを指摘し、また論議を深めたいと思います。 以上です。 ○議長(片倉久三君) 企画部長。 ◎企画部長(笠原直行君) 先ほど申し上げましたのは、今現在6市町村と、それから情報センターと契約している部分、その部分が改正後は今度は単独回線を変えまして、各市町村の方にも流れるようにしなければいけません。これが第1点ですね。その部分については6市町村との委託契約の中でもって変更しなければなりません。それから協議会の方で受け取る部分については、協議会と、それから情報センターと契約を交わしまして、これはプログラム作成とか、月末処理に必要でありますので、その部分で契約を交わしていくということになります。         (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第76号は、総務委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第8 議案第77号 市道路線の変更について △日程第9 議案第78号 市道路線の認定について △日程第10 議案第79号 市道路線の廃止について ○議長(片倉久三君) 日程第8 議案第77号 市道路線の変更についてから日程第10 議案第79号 市道路線の廃止についてまでの3件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 建設部長。         〔建設部長 新居靖君 登壇〕 ◎建設部長(新居靖君) 議案第77号 市道路線の変更について御説明申し上げます。おお手元の議案第77号資料を御参照いただきたいと思います。 路線変更をお願いするものでございます。32号線でございますが、現在湖山館前から十四瀬川までの間、2,421.5mを市道認定してあるものでございますが、この路線の起点を釜口橋といたしまして、県道岡谷・下諏訪線を経て十四瀬川までの間、延長2,537.7mに変更いたすものでございます。 なお、この変更につきましては、都市計画道路としての湖岸通り線が湖畔公園の関係で、都市計画変更をされたものでございます。したがって、市道も変更してまいりたいものでございます。 なお、また、この路線変更によりまして、変更前の路線は自動的に廃止となります。 それから、湖山館前から、お手元の資料をごらんいただきますように、塚間川の手前までというものは現在供用中でございます。したがって、次の第78号議案でまた認定をお願いするようになっております。 以上でございますが、よろしく御審議の上、御議決を賜るようお願い申し上げます。 次に、議案第78号 市道路線の認定について御説明申し上げます。お手元の議案第78号資料をお開きいただきたいと思いますが、ナンバー1から3までございます。認定をお願いいたしますのは6路線でございます。議案資料のナンバー1は、岡谷733号線でございまして、先ほど77号議案で申し上げました32号線の路線変更に伴いまして再認定をいたすものでございます。湖山館前から塚間川手前まででございます。 議案資料ナンバー2は竜上橋の架けかえに伴いましての道路でございます。まず川岸374号線が図面でごらんいただきますように県道下諏訪・辰野線から19号線までの間、298mでございます。これは天竜川の新しい竜上橋まで含まれてございます。 それから376号線でございますが、これはJR中央本線の手前で川岸374号線のけたの下を通りまして、天竜川の左岸の道路、川岸318号線に戻ってくる道路でございます。 次に、議案資料のナンバー3は、長地の御所地籍の住宅団地及び工業団地の中の道路でございまして、最初に長地299号線でございますが、都市計画法に基づいた開発行為によりまして築造された指定道路等を含めた宅地内道路でございます。それから長地300号でございますが、御所工業団地の中に築造された道路でございます。 以上でございますが、よろしく御審議の上、御議決を賜りたくお願い申し上げます。 続いて、議案第79号 市道の廃止について御説明申し上げます。お手元の議案第79号資料をお開きいただきたいと思います。資料のナンバー1にございますが、これは議案77号で御説明いたしましたところの湖岸通り線の変更に伴いましての都市計画道路が変更いたしました。これにかかわるものでございます。9号線、これは中道町線でございます。30号線、これは東堀線でございます。これは湖岸通り線の変更前と変更後の間にありましたところの部分を廃止するものでございます。116号線、これは中浦通り線、駅裏線とも俗称言っているものでございます。これと32号線が変更されることによりまして重複する部分がございますから、それを廃止してまいるものです。 それから、議案資料のナンバー2でございますが、川岸374号線の認定に伴いまして、川岸90号線の一部が重複いたすものでございます。これの廃止をお願いいたします。20号線そのものは新しい竜上橋が供用された時点で撤去される、いわゆる俗称木橋の通学橋でございます。 それから、317号線は鉄道問題のときにつくりましたところの河川敷の中の歩道でございますが、これは竜上橋架けかえに伴いまして、一部分廃止をお願いするものでございます。 それから、資料ナンバー3は、議案第78号で新しく認定をお願いいたしました、長地300号線と、長地40号線が一部重複になるために、その部分の廃止をお願いするものでございます。 以上、廃止に係るものにつきましてよろしく御審議の上、御議決を賜りたくお願い申し上げます。 以上3議案についての説明を終わらせていただきます。 ○議長(片倉久三君) まず、議案第77号について、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 林稔君。 ◆17番(林稔君) 17番 林稔です。 これは廃止される路線ですけれども、これはどういうことになるわけですか。しばらく市道ではなくて、道路としては使われる状態になるだろうと思うんですけれども、その辺の扱いをちょっと聞かせてください。変更されるわけでしょう。 ○議長(片倉久三君) 建設部長。 ◎建設部長(新居靖君) まず、手前につきましては先ほど御説明申し上げましたが、塚間川まではよろしいかと思いますが、それからは十四瀬川にかけましては市道ではなくて、管理道路的な部分として存続いたします。 ○議長(片倉久三君) 林稔君。 ◆17番(林稔君) わかりましたが、それで、特に現在湖畔公園との関係でこういう措置をとったんだろうというふうに思うわけですが、なかなか難しい問題も抱えているようですが、その辺の住民の皆さんとの気持ちのずれというものは、これでさらに広がるようなことはありませんか。 ○議長(片倉久三君) 建設部長。 ◎建設部長(新居靖君) まず、都市計画路線につきましては御承知のように都市計画法の第11条及び18条、19条によっての道路の位置づけでございますし、それから市道の認定につきましては議会の議決を得たという道路でございますが、2つございまして、現在道路として完成しているもの、または市が計画いたしまして確実に構築できるもの、という時点で市道として認定をしてまいるということです。したがいまして、また公園、その他で新たに必要性が生じた場合は、その時点で、ただいま申し上げました2つの点で合致した場合においては、改めての問題かと思います。ですから、住民の問題はないというように理解しております。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 次に、議案第78号について、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 次に、議案第79号について、これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第77号から議案第79号までの3件は、建設委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第11 議案第80号 工事請負契約について(岡谷市防災行政無線設備工事) △日程第12 議案第81号 工事請負契約について(岡谷市立岡谷西部中学校改築(第3期)工事) △日程第13 議案第82号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事) △日程第14 議案第83号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う機械設備工事) △日程第15 議案第84号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う電気設備工事) ○議長(片倉久三君) 日程第11 議案第80号 工事請負契約について(岡谷市防災行政無線設備工事)から日程第15 議案第84号 工事請負契約について(岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う電気設備工事)までの5件を一括議題といたします。 提出者の説明を求めます。 総務部長。         〔総務部長 武井康純君 登壇〕 ◎総務部長(武井康純君) 議案第80号 工事請負契約について御説明申し上げます。 この議案は、岡谷市防災行政無線設備工事の請負契約でございます。お手元に差し上げてございます議案第80号資料、右の上の肩に赤い数字の7番でございます。資料によりまして工事の内容等を御説明申し上げます。 設置いたします設備の内容は、防災行政無線固定系設備として、親局1局、屋外受信局、これは子局ですが、31局、それと戸別受信局、これも子局でございますが、50局でございます。 まず、資料の岡谷市防災行政無線通信施設システム図をごらんいただきたいと思います。左上に固定系親局としまして、点線で囲んだ部分がございます。これが60MHzの送受信装置を中心といたしますメーンの操作卓機能で、本庁内に設置いたします。また、点線外の左下の方ですが、遠隔制御装置が2台ございます。それぞれ災害対策本部室及び消防本部に設置していくものでございます。これら親局機能を操作することにより、アンテナから発信された電波は図の右側にあります屋外受信局31局と、戸別受信局50局が受信し、拡声装置を通して情報が市民に一斉に伝達される仕組みとなっております。 屋外受信局31局の設置場所につきましては、次の紙の2枚目にその概略位置をお示ししてございます。ただ、この位置は現段階では、ほぼこの付近というように御理解いただきたいと思います。今後信越電気通信管理局の予備免許を受ける中で、試験電波を発信し、受信状況、拡声装置からの音声到達区域等を正確に把握した上で、最終位置確定となるものでございます。 また、戸別受信局につきましては、地域防災計画に定める災害避難場所、公会所等でございますが、そのほか病院、和楽荘、JR岡谷駅、岡谷警察署等、公共的施設へ43局、市の災害対策本部正副本部長宅等へ7局の計50局を設置するものでございます。 以上が工事の概要でございますが、この契約は8月24日、大手6社によります指名競争入札の結果、落札者が決定し、仮契約を締結してあります。本契約を締結するため議会の議決をいただきたいものでございます。 続きまして、議案第81号 工事請負契約について御説明申し上げます。この議案は岡谷市立岡谷西部中学校改築(第3期)でございますが、工事の請負契約でございます。お手元に案内図及び配置図1枚、各階平面図及び屋根伏せ図3枚、立面図及び断面図1枚の計5枚を差し上げてございます。袋の中にあるものでございます。議案第81号として表紙にありますので、ごらんいただきたいと思います。 まず最初の配置図をごらんいただきたいと思います。西部中学校につきましては、今年度と来年度で第3期工事として、色濃く示した部分の校舎改築を行うものでございます。構造、規模につきましては、鉄筋コンクリート造、3階建て、カラー鋼板ぶき、延べ1,983.841㎡でございます。 次に2枚目の平面図をごらんいただきたいと思います。1階右下の図面番号9番、右下の方に9番と書いてありますが、1階につきましては中央の右の方から生徒昇降口、その生徒昇降口のすぐ下に職員玄関ホール、左の方へ行きまして、生徒用男女便所と職員便所、倉庫、そして中心に中2階談話ホール、これは95.765㎡ございますが、など738.711㎡であり、既存校舎と、既存大体育館等と、3カ所で接続いたすものでございます。 次に、ナンバー10の2階につきまして、右側の方に縦に3室普通教室が並んでおります。すぐその下に談話コーナー、そして左の方へ行きまして研究室2室、生徒用男女便所など、665.487㎡で、既存校舎と、既存大体育館と、4カ所で接続するものでございます。 次に、ナンバー11の図面をごらんいただきたいと思います。3階につきましては、右の方から図書室、その左に司書室、それからパソコン教室、準備室、生徒用男女便所、研究室1室等、579.643㎡で、これも既存校舎棟と3カ所で接続するものでございます。 最後の立面図でございます。ナンバー12でございますが、立面図、断面図につきましては、東西南北4方向からの立面及び部分断面図となっておりますので、ごらんをいただきたいと思います。 この契約につきましては本体工事でありまして、8月20日市内業者4社と、市内業者共同企業体1社によります指名競争入札の結果、予定価格に達せず、最低入札者との随意契約により落札いたしましたもので、請負契約を締結するため、議会の議決をいただきたいものでございます。 なお、本体工事と同時施工いたします機械設備工事につきましては、これは3,337万2,000円で、株式会社上條電設工業が、また電気設備工事につきましては、3,399万円で丸登電業株式会社が落札しまして、別途仮契約をいたしてございます。以上でございます。 続きまして、議案第82号 工事請負契約について御説明申し上げます。この議案は、岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事の請負契約でございます。今回の工事は、現在の和楽荘の老朽化とますます必要となる高齢者福祉に対応し、塩嶺病院と連携を図る中で、70人定員の養護老人ホームに15人収容のデイサービスセンターと、ショートステイ2床の機能を併設し、建設するものでございます。お手元に配置図、平面図、立面図、計6枚を差し上げてございますので、ごらんをいただきたいと思います。 まず、配置図をごらんいただきたいと思います。敷地面積は約1万1,600㎡、鉄筋コンクリート造一部3階建て、一部鉄骨造2階建て、延べ3,203.67㎡で、図の上の建物でございますが、管理棟と下の居室棟に分かれ、管理棟は半地下となります。構造物の敷地内レイアウトは、北側に駐車場、中間部に建物、南側に運動広場の3つのゾーンとなります。 次に2枚目の1階の平面図をごらんいただきたいと思います。1階につきましては、下の居室棟でございますが、和室18室、真ん中の集会ホール、上の管理棟に浴室2カ所、特殊浴室、機械室、車庫等でございまして、各居室には個室トイレを、エレベーターはストレッチャー使用を設備いたします。 次に3枚目の図面をごらんいただきたいと思います。2階、3階の平面図でございますが、2階は洋室17室、ショートステイ、それに上の管理棟の左側に食堂、右側に事務室、診療室であり、デイサービス部門として管理棟の右側に介護者教室、休養室、食堂等がございます。それから3階は図面の右上にある倉庫のみでございます。 次に4枚目の図面をごらんいただきたいと思います。これはペントハウス階の平面図で、ペントハウス階は機械室でございます。 続いて5枚目は居室棟の立面図でございますが、屋根はフッ素樹脂鋼板横ぶき、外壁は吹付タイル、一部磁器質タイル張りとなります。 最後の6枚目をごらんいただきたいと思いますが、6枚目は管理棟の立面図でございますので、これはごらんをいただきたいと思います。 この契約は本体工事でありまして、8月20日、市内業者2社、市内業者共同企業体2社、県内、県外業者6社による指名競争入札の結果落札いたしたもので、請負契約を締結するため議会の議決をいただきたいものでございます。 それから次に、議案第83号 工事請負契約について御説明申し上げます。この議案につきましては、岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う機械設備工事の請負契約でございます。この工事は先ほどの本体工事と同時施工をいたします機械設備工事でございます。工事内容については、機械設備、暖房設備等の空調設備工事と、給水給湯設備、消火設備等の給排水衛生設備工事でございます。特にスプリンクラー、循環ろ過浴槽、全館暖房のほか、1、2階娯楽室、介護者教室、休養室は深夜電力蓄熱式床暖房を設備してございます。 この契約につきましては、8月20日、市内業者5社によります指名競争入札の結果落札いたしたもので、請負契約を締結するため議会の議決をいただきたいものでございます。 続きまして、議案第84号 工事請負契約について御説明申し上げます。この議案につきましては、岡谷和楽荘移転改築工事及びデイサービスセンター建設工事に伴う電気設備工事の請負契約でございます。この工事は先ほどの本体工事、機械設備工事と同時施工をいたします電気設備工事でございます。工事内容については、受変電設備、非常電源設備、電灯コンセント設備、拡声設備等工事でございます。 この契約につきましては、8月20日、市内業者4社によります指名競争入札の結果落札いたしましたもので、請負契約を締結するため議会の議決をいただきたいものでございます。議案の内容につきましては説明を省略させていただきます。 以上でございますが、議案第80号から84号までよろしく御審議の上、御議決いただきたくよろしくお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。ただいま説明のありました議案第80号から議案第84号までの5件については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 まず、議案第80号について、質疑なり、御意見はありませんか。 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 この契約金額、その他はいいですけれども、防災ということはわかるけれども、行政無線設備工事、この中身をちょっと説明していただけませんか。 ○議長(片倉久三君) 総務部長。 ◎総務部長(武井康純君) 中身ということになりますと、放送の内容というようなことかと思いますが、これにつきましては一たん一朝有事のときに備えて、できるだけこれは緊急のために残しておかなければいかぬということですが、緊急ばかりでなくて、行政にも使えるということがございます。したがいまして、それについては、例えば愛の鐘とかいうようなものを流せるわけでございますが、余りそれに使ってしまうと、一朝のときに困るし、というようなこともありまして、どういう方向に使うかは今庁内的に検討しておりまして、要綱等を策定してまいりたい、そんなように考えているところでございます。 ○議長(片倉久三君) 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 有事のときにということで、防災ということだけれども、行政無線といういい名前があるもので、愛の鐘のようなものを市内へ渡らせるということで、途中に音楽を流すとか、何かそういううまい手があるわけですか。そういうことではなくて…… ○議長(片倉久三君) 総務部長。 ◎総務部長(武井康純君) 今市の庁舎の屋上で1カ所で鳴らしているのを、市内全域に30カ所ほどのスピーカーを置いて、くまなくお聞き取りいただけるようにするわけでございますが、行政放送の分野としましては、今愛の鐘を例にとったものですから何ですが、市政について周知しなければいけない、あるいは協力を願うというようなものについては、それを具体的にどういうものだというように絞っていきたい、そういうことでございます。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第80号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第80号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第81号について質疑なり、御意見はありませんか。 宮沢健治君。 ◆22番(宮沢健治君) 西部中学校の建設につきましてちょっと教えてほしいんですけれども、私ども素人でございますので、この図面を見せていただくだけではちょっと判断がしにくいということでございます。これからの学校の建設の場合に、車いすでの昇降等というものについてはどう考えておられるか、あるいはまた、先ほど申したとおりに図面をちょっと見ることが素人でございますので、そうした施設があるのかないのか。 もう1点は、車いすの子供さんに対するトイレの問題。これらが施設としてあるかどうか、この辺をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 教育次長。 ◎教育次長(両角常勇君) 学校建設の関係での身障者の児童の話かと思いますけれども、身障者につきましては養護の方の施設の学校へ入れますので、一般の学校ではそういう施設を考えておりませんが、西部中学校の場合にもそういった身障者向きの便所とか、スロープは考えてございません。以上でございます。 ○議長(片倉久三君) 宮沢健治君。 ◆22番(宮沢健治君) 実は、御承知のとおり、西部中学校には不幸にして車いすでなければ学校に行かれない、父兄が送り迎えをしているという子供さんがいるわけなんです。今養護教室ですか、そちらの方へということは、それはわかりますけれども--今養護施設とかおっしゃいましたね。例えばその子供さんが、いや、おれも2年、3年になったら、車いすであるけれども、おれはみんなと一緒に勉強したいよ、こういう希望があった場合、その養護施設でなくて、一緒になって勉強させていただけるかどうかということ。 それから、実は、トイレの問題ですね。これは今、実は父兄が朝送っていって、10時に1度行く、また昼食の時間に行く、あるいは時間が長い場合においては2時に、もしくは3時に行って、子供さんの用足しをしているというのが現実だろうと思っております。そのようにも聞いております。そこで、こうした場合に、これは今後子供さんに絶対ないということは私は言えないと思うんですよ。その場合に、やはりたとえ1カ所ぐらいでも車いす用のトイレが必要ではなかろうか、実はこのように思うんですけれども、その辺についてお答えをいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 教育長。 ◎教育長(八幡栄一君) 私の方からお答えいたしますが、今までにもそういう子供さんが川岸の小学校にもありましたし、そして中学校にも進んでいるわけでございまして、事情がありまして、やはり普通学校でないとどうにもならないというような事情がある場合があるので、そういう場合には特別にトイレはもちろん改造いたします。それから階段等も特に自分で上がれるような工夫をするとか、それから今の子供さんの場合には、特に入る場所を工夫しまして、階段を通らなくても行かれるような、そういうふうな形で行くようになっております。できるだけそういう子供が出た場合には、そういう子供に対応するようにしております。トイレの場合にももちろん洋式トイレにいたしまして、その子供ができるような形に工夫をしています。以上です。 ○議長(片倉久三君) 宮沢健治君。 ◆22番(宮沢健治君) そういう施設はぜひ必要です。今教育長先生おっしゃるのは、現在の建物の場合にそういうような方法だということで理解していいですか。現在の今西部中学校の建物の中に、車いすで通れる、あるいは洋式トイレですか、そういう形に今現在してあるということで理解していいですか。あるいは今度建てる、新しい校舎の中にそういう施設も考えているというように理解していいですか。 ○議長(片倉久三君) 教育長。 ◎教育長(八幡栄一君) 現在のところでそういうふうに工夫しているのでありまして、新しい中では考えてないと思います。ということは、先ほど次長の方から話がありましたように、特殊な介護を要する子供については、親と十分相談をいたしまして、そしてその子供がどうしても普通学校へ行かなければいけない場合には、それでできるような形に対応しているわけでありまして、そういう子供は毎年出るとは限りませんので、出ることはもう数年前からわかりますから、小学校の方から中学校に行く場合には、小学校から行かれない場合があるわけでありますから、前もって対応するように考えています。以上です。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑、討論を終結いたします。 これより議案第81号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第81号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第82号について質疑なり、御意見はありませんか。 浜常治君。 ◆14番(浜常治君) 14番 浜です。 議案第82号から議案第84号までに関連するわけですけれども、この予算額を教えていただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) 福祉部長。 ◎福祉部長(武井政次郎君) 予算につきましては、平成元年度、2年度、3年度は継続費というようなことで枠をいただいているわけでございますけれども、総体では11億3,400万円、正確には431万円ということになっております。--個々の分ですか。工事ごとの。 本体工事、それから機械設備、電気工事にわたるわけでございますけれども、予算の積算の区分でまいりますと、総体で9億7,026万円、それから建築工事が6億8,456万円、それから機械設備が……、今申し上げているのは予算ということで不適当でございますが、積算の区分で申し上げたわけでございますが、予算でいきますと、先ほど申し上げました9億7,026万円ということでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(片倉久三君) 浜常治君。 ◆14番(浜常治君) 別々にその予算を組んだ額を聞きたい、こういうわけです。それに対して5億8,000万円だとか、この額に対して1億8,000万円だとかいうふうに、そういうふうに教えてもらいたい。 ○議長(片倉久三君) 福祉部長。 ◎福祉部長(武井政次郎君) 予算につきましては、総体3つの工事一括請負費ということで計上いたしてございますので、御理解をいただきたいと思います。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第82号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第82号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第83号について質疑なり、御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第83号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第83号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号について質疑なり、御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより議案第84号を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。 この際、暫時休憩いたします。            午後8時56分 休憩         -----------------            午後9時10分 再開 ○議長(片倉久三君) 休憩前に引き続き会議を開きます。         ----------------- △日程第16 議案第85号 平成2年度岡谷市一般会計補正予算(第4号) ○議長(片倉久三君) 日程第16 議案第85号 平成2年度岡谷市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 総務部長。         〔総務部長 武井康純君 登壇〕 ◎総務部長(武井康純君) 議案第85号 平成2年度岡谷市一般会計補正予算(第4号)にについて御説明申し上げます。 今回の補正の主なものは、個人情報保護にかかわる運営審議会の経費、指定寄附金の積み立て、広域市町村窓口事務にかかわる経費、国民年金収納対策事業及び都市計画街路整備に要する経費等、総額2,996万円の補正でございます。9ページをお開きいただきたいと思います。3歳出から申し上げます。第2款総務費1項1目一般管理費1節報酬の19万8,000円は、議案第73号の個人情報の保護に関する条例案第16条の規定によります個人情報保護運営審議会委員の報酬10人の3回分を計上いたしてございます。 9目財産管理費25節積立金は、社会施設整備基金へ2件、文化会館事業基金へ3件の指定寄附があったものを積み立てるものでございます。補正後の基金の現在額を申し上げます。社会福祉施設整備基金が3億7,845万4,989円でございます。文化会館事業基金は365万円でございます。 次の第2款総務費、おめくりをいただきまして、10ページの1目戸籍住民基本台帳費は、さきの議案でお願いしてございます諏訪広域市町村窓口事務協議会による住民票の写し交付事務を12月1日から実施するための経費で、使用料及び賃借料はファックスのリース料、負担金補助及び交付金は、6市町村が負担する協議会の経費の岡谷市負担分38万3,000円と、岡谷市の市民の方が他の市町村で交付を受けた場合の取り扱い負担金として、310件分の3万1,000円を計上いたしたものでございます。 次に、5項2目指定統計費67万4,000円の補正でございます。国勢調査の実施に当たりまして、今回新設の夜間指導員が8名及び一般調査員5名が増員されたことによりますもので、財源は全額県支出金で支弁されるものでございます。 11ページの第3款民生費1項8目国民年金事務費100万円は、このほど社会保険庁より保険料収納特別対策事業実施市の指定を受け、年金制度の啓発に努めるため、軽自動車を1台購入するものでございます。なお、この指定を受けることによりまして、国庫委託金312万5,000円は、軽自動車購入経費に充てるほか、人件費等既決財源の更正をいたすものでございます。 12ページの第8款土木費4項2目街路事業費2,600万円は、緊急地方道整備事業の事業費増額内示があったことによるものでございます。丸山橋線に1,000万円、中道町線に1,600万円でございます。 第9款消防費1項2目5節災害補償費5万6,000円は条例改正に伴います消防団員遺族補償年金の追加でございます。財源は全額共済基金が充てられます。 それでは6ページにお戻りをいただきたいと思います。2歳入でございます。第10款国庫支出金2項5目2節街路事業費国庫補助金1,350万円は、丸山橋線、中道町線にかかわる緊急地方道路整備事業の事業費追加によるものでございます。 第3項1目1節国民年金事務費国庫委託金312万5,000円は、保険料収納特別対策事業実施市の指定を受けたことによります委託金の追加でございます。 7ページの11款県支出金3項1目5節統計調査費県委託金67万4,000円は、国勢調査実施に伴う委託金の追加でございます。 第13款寄附金1項1目1節指定寄附金160万円は説明欄の記載の方々からの御寄附によるものでございます。 8ページの第15款繰越金1項1目繰越金1,098万1,000円は、財源を繰越金といたしたものでございます。 第16款諸収入4項5目雑入で、第17節消防団員等公務災害補償金5万6,000円は、共済基金からの遺族補償年金の追加交付。第28節住民票取り扱い交付金2万4,000円は、諏訪広域市町村窓口事務協議会住民票取り扱い交付金として、岡谷市が扱う他市町村分240件を見込み計上いたしたものでございます。 それでは1ページをお開きいただきたいと思います。平成2年度岡谷市一般会計補正予算(第4号)、歳入歳出それぞれ2,996万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ153億6,768万1,000円とするものでございます。以下につきましては省略させていただきます。 以上で説明を終わりますが、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 小沢竜美君。 ◆27番(小沢竜美君) 27番。 1つだけ。岡谷市民がよそへ行って交付を受ける方が310人、ほか5市町村の方が岡谷へ来て交付を受けられる方が240人。常識的に考えると、単独1市よりも、下諏訪以降向こうから岡谷を利用する方の方が多いというふうに考えるのが通常なんだろうけれども、その辺はどういう考え方ですか、こういう数字が出た根拠は。 ○議長(片倉久三君) 民生部長。 ◎民生部長(手塚文武君) この基準になりますのは、国勢調査をもとにして数字をはじき出したわけですけれども、岡谷市への通勤者が約4,500人を基準にいたしまして、あと広域証明が実施された場合に利用するかどうかというふうなアンケートもいただいたその結果、それから平成元年度の住民票の交付件数等を総体的に参酌いたしまして、240件を見込んだわけでございます。一方、岡谷市分を他市町村が扱う件数310件でございますけれども、これもやはり同じように国勢調査の4,600人を、こちらの方は4,600人をもとにいたしまして、ただいま申し上げましたようなアンケート率だとか、あるいは平成元年度の住民票の交付等を参酌いたしまして、数字を予測したわけであります。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第85号は、お手元に配付いたしてあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。         (「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 田中正人君。 ◆11番(田中正人君) 今付託となりましたこの件でちょっと見解をお尋ねしたいんだけれども、今の議案第85号の予算の審査については、先ほど議案第76号ですか、協議会設置の議案との関連がある。協議会設置の議案が承認されてから審査するというのが本来の建前だと思うのでありますが、承認されない時点で審査してよろしいかどうか、その見解をお聞きしたいと思うんです。 ○議長(片倉久三君) 委員会の審査の過程で十分にしていただきたいと思います。         ----------------- △日程第17 議案第86号 平成2年度岡谷市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) ○議長(片倉久三君) 日程第17 議案第86号 平成2年度岡谷市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 民生部長。         〔民生部長 手塚文武君 登壇〕
    ◎民生部長(手塚文武君) 最初に、大変申しわけありませんが、お手元の正誤表のとおり御訂正をいただくわけであります。2ページの2歳出の合計欄のところですけれども、「算出合計」とありますが、「歳出合計」に御訂正をいただきたいと思います。 議案第86号 平成2年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。5ページをお開きいただきます。3歳出、第7款諸支出金1項1目退職者償還金23節償還金利子及び割引料1,149万3,000円の計上であります。細かく申し上げますと、1,149万3,046円であります。これは平成元年度における退職者療養給付費交付金の超過分を返還するものであります。 次に、その上の4ページ、2歳入、第9款繰越金1項1目1節繰越金1,149万3,000円であります。歳出で申し上げました返還金の財源とするものであります。 2ページの第1表及び3ページの総括につきましては、省略をさせていただきまして、1ページへお戻りいただきまして、第1条でありますが、予算の総額に歳入歳出それぞれ1,149万3,000円を追加し、総額を20億3,028万2,000円とするものであります。 よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第86号は、社会委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第18 議案第87号 平成2年度岡谷市下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(片倉久三君) 日程第18 議案第87号 平成2年度岡谷市下水道事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 水道部長。         〔水道部長 山田兼利君 登壇〕 ◎水道部長(山田兼利君) 議案第87号 平成2年度岡谷市下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、公共下水道事業補助事業費1億円の追加による工事請負費並びに補償補てん及び賠償金の追加補正をお願いするものでございます。 8ページの歳出をごらんいただきたいと思います。お手元に配付いたしてございます別紙資料を参照していただきたいと思いますが、1款1項3目公共下水道建設費でございますが、国より1億円の補助事業費の追加があり、15節工事請負費で実線の箇所4カ所に延長795m、整備面積4.59haへの下水道管敷設経費として7,690万円を追加するものであります。また、2節補償補てん及び賠償金2,310万円は、この下水道工事に伴いまして支障となります水道本管等の移設補償費の追加分であります。 6ページに戻っていただきまして、歳入でございますが、3款1項1目公共下水道事業費国庫補助金では1,400万円の補正減をするものでありまして、これは当初予算計上では、国庫補助事業費3億円のうち、一般の国庫補助金対象額が8,000万円の2分の1、4,000万円が補助対象額となっていたものでございますが、今回1億円の追加があったわけでございますが、合わせまして4億円となっておりますが、一般の国庫補助対象額は5,200万円と確定になったことによります補正でございます。ということは、変更後の5,200万円の補助対象額の2分の1が2,600万円となりまして、当初の4,000万円から2,600万円の差額1,400万円を補正減とするものでございます。 5款の繰越金は、600万円の追加をするものでございます。 7款の市債は、ルールによりまして、1億800万円を追加するものでございます。 4ページへお戻りいただきますが、第2表の地方債の補正でございますが、1億800万円を追加いたしまして、9億1,050万円にするものでございます。 最初の1ページへお戻りいただきまして、平成2年度岡谷市下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、歳入歳出それぞれ1億円を追加し、歳入歳出総額を25億300万円といたすものでございます。 以下は省略させていただきますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 山田拓男君。 ◆18番(山田拓男君) 18番 山田です。 公共下水道も、水道事業も、図面番号で3番ですけれども、この工事についてはありがたい工事ですし、この路線は上ノ原小学校の通学路であります。資料の中で、その図面を見ていただきますと、そこの始まりのところが横川保育園に上がるところなんですね。ここは新居部長さんにお願いしておきますけれども、因果な場所でございまして、ここのところに本来は通園通学路ですけれども、関係者の車があることで通れない。長い間の沿線住民の願いでございますので、水道部長の工事促進、そして沿線住民の願いを込めて新居部長の方で一層の道路、円滑な通行できますように、市長になりかわってこの旨を管理していただければ幸いだと思いますので、後刻現地を調査の上、ひとつお願いをする次第であります。要望です。 ○議長(片倉久三君) ほかにございませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第87号は、建設委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第19 議案第88号 平成2年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号) ○議長(片倉久三君) 日程第19 議案第88号 平成2年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 塩嶺病院事務長。         〔塩嶺病院事務長 長沼金作君 登壇〕 ◎塩嶺病院事務長(長沼金作君) 議案第88号 平成2年度岡谷市健康保険岡谷塩嶺病院事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 主な内容でございますが、資本的収支で、看護婦養成貸付金の補正でございます。 2ページをごらんいただきたいと思います。資本的収支の支出でございます。3項長期貸付金1目看護婦養成貸付金で257万1,000円の補正でございます。看護婦養成奨学金の追加でございます。当初奨学金につきましては、准看護婦2名、看護婦1名で予算計上いたしたわけでございますが、准看護婦4名、看護婦が1名となったこと。また、9月以降に看護婦2名を予定をいたしております。それに岡谷市病院看護婦、准看護婦養成委託奨学金貸し付け規則の一部改正を行いまして、市立岡谷病院看護専門学校及び岡谷市医師会付属准看護学院以外の看護婦養成機関に委託する学生に貸与する奨学金を9月から、現行年額30万円を年額60万円に引き上げたいこと等のための追加補正でございます。 それでは1ページをごらんいただきたいと思います。第2条でございますが、予算第4条本文括弧書き中の、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1億3,487万円を、1億3,744万1,000円に、また補てん財源としての当年度分損益勘定留保資金1億2,636万9,000円を1億2,894万円に改めることといたしてございます。 以上でございます。よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第88号は、社会委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第20 議案第89号 平成2年度岡谷市水道事業会計補正予算(第1号) ○議長(片倉久三君) 日程第20 議案第89号 平成2年度岡谷市水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 水道部長。         〔水道部長 山田兼利君 登壇〕 ◎水道部長(山田兼利君) 説明に入る前に、議案書の訂正をお願いしたいと思いますが、正誤表でお渡ししてございますが、2ページの利益剰余金処分の補正の欄でございますが、この4,904万5,000円の上のところに「余」という字が入っておりますが、これは削除していただきたいと思います。 それでは、議案第89号 平成2年度岡谷市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。 今回補正をお願いしますのは、先ほど議案第87号で御説明申し上げました、公共下水道工事の関連の水道本管移設工事費を追加するものであります。図面につきましては議案第89号資料でお手元に差し上げてございますので、参考にしていただきたいと思います。 3ページの実施計画書をごらんいただきたいと思います。資本的収入及び支出の支出でございますが、1款1項2目配水施設費3,000万円の補正でございますが、これは公共下水道工事に関連しての水道本管移設工事費であります。これは下水道の、先ほど御説明申し上げました4カ所でございまして、管径が75mmから200mmまででございまして、延長が720mの工事を施行するものでございます。 次に歳入の1款1項2目工事負担金2,310万円でございますが、これは下水道事業特別会計からの工事負担金でございます。 1ページにお戻りいただきたいと思います。第2条でございますが、ただいま御説明いたしました資本的収入支出では、690万円が不足することにより、その財源充当先を繰越利益剰余金で補うため、所定の方式により補正いたすものでございます。また、3条では、この690万円を建設改良積立金に充てるための補正でございます。 以下は省略させていただきまして、以上で説明を終わりますが、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(片倉久三君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第89号は、建設委員会に付託いたします。         ----------------- △日程第21 請願第6号 請願者の追加について ○議長(片倉久三君) 日程第21 請願第6号 請願者の追加についてを議題といたします。 請願第6号につきましては、お手元に配付いたしてありますとおり、請願者の追加の申し入れがありましたので、お諮りいたします。本件は申し入れのとおり許可することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は許可することに決しました。         ----------------- △日程第22 請願第8号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する請願 ○議長(片倉久三君) 日程第22 請願第8号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持に関する請願を議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。 羽吹義雄君。         〔28番 羽吹義雄君 登壇〕 ◆28番(羽吹義雄君) 請願の趣旨はお手元に配付されているとおりでありますが、理由について若干の説明をいたします。 政府は昭和60年以降年々、従来国が負担していた義務教育に必要な経費を削減して、地方自治体に肩がわりさせてきましたが、さらに学校事務職員、あるいは学校給食のための栄養士などの人件費は、従来も必ずしも十分でないのに、来年度予算編成に当たってはこれを削除しようとする動きがあります。このことは国が教育の機会均等を損なう方向にあるばかりでなくて、地方自治体財源をも圧迫し、国と地方との信頼関係を崩壊し、重大な政治不信を招来するものであろうと存じます。この際、昨年度も同様の御決議をいただきましたが、岡谷市議会の温かい御理解をいただいて、意見書の提出をお願いしたいものであります。 以上、提案理由といたします。 ○議長(片倉久三君) お諮りいたします。本請願については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、直ちに質疑、討論に入ります。 質疑なり、御意見はありませんか。--これにて質疑、討論を終結いたします。 これより請願第8号を採決いたします。 お諮りいたします。本請願は原案のとおり採択することに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(片倉久三君) 御異議なしと認めます。 よって、本請願は原案のとおり採択されました。         ----------------- ○議長(片倉久三君) 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 本日はこれをもって散会いたします。         午後 9時39分 散会...